Monthly Archives: October 2015
条件付きグリーンカードの条件解除の失敗談とその対策*
条件付きグリーンカードの条件解除の失敗談とその対策* 結婚後2年以内にアメリカ人の配偶者として永住権を申請した場合、始めに2年間有効のグリーンカードが取得できます。その後、永住権を取得した日から2年目を迎える前の90日間に、結婚は誠実なものであったという証明をし、I-751請願書を提出しなければなりません。しかし、結婚がうまくいっていない場合、そのI-751の提出を忘れて、問題になってしまった方によくお会いします。そこで、今回はいくつかのよくある間違いと対策を紹介します。 Q: 永住権を取得してからまだ2年が経っていませんが離婚を決断しました。私はグリーンカードをキープしなくてもよいと思っていますが、このままに日本に帰ったら、今後アメリカに入国する時に支障があるでしょうか? A: 条件付き永住権の条件を解除申請をせずに、そのまま日本に帰国した場合、I-751を提出しなかった理由で強制送還命令を受けることがあります。それを避けるため、日本に帰国してからグリーンカードが切れる前にI-407フォームを提出し、あなたが永住資格を放棄すると米移民局に報告すべきでしょう。I-407フォームの申請は米国大使館・領事館、または、空港等で提出することができ、米移民局に郵送することも可能です。なお、いつか将来、米国に戻る時は、永住資格を放棄したことを証明できるように、必ずそのI-407フォームのコピーを保管してください。 Q: 以前アメリカ人と結婚し、条件付きのグリーンカードを取得し、ハワイに住んでいました。夫とは離婚して、2年が経たない内に日本に帰りました。この度アメリカに観光で行こうと思い、ESTAを申請したのですが、拒否されました。私はどうすればよいでしょうか? A: おそらくI-751を提出しなかった理由であなたが強制送還命令を受けたでしょう。従って、アメリカに入国するため、まずその命令を取り下げる申し立てを提出しなければならないでしょう。このようなケースは二つの段階に分かれます。第一段階では再審する申し立てを移民裁判所に提出することです。第二段階では強制送還手続きを終結させる申し立てを提出することです。 Q: I-751の申請を怠って、締切からもう数か月が経っています。今は夫と離婚して日本に帰ってもよいと思っていますが、将来アメリカに行けなくなるのは困ります。私は何をすればよいでしょうか? A: 期間内に永住権の条件解除の申請をしないとグリーンカードの有効期限が切れてからオーバーステイとなります。一日のオーバーステイもあると今度、再入国が困難になります。しかし、離婚した場合でも期間内に申請できなかった場合でもI-751の申請できます。I-751の許可を得れば、今のオーバーステイがなかったと見なせれ、将来ESTA等を使ってアメリカに入国できるでしょう。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。 ダウンロードはこちらから
永住権申請者に、婚姻手続きに注意点とは?*
日本人同士が結婚する場合、婚姻届を記入し、日本の役所の窓口に提出し、市長に代わって窓口職員に受理してもらうことで成立します。一方、米国でアメリカ人と国際結婚する場合、アメリカの民法に基づいて挙式しなければなりません。この「リーガルウェディング」の手続きは米国50州の州ごとに異なります。ハワイ州には、ハワイへの結婚旅行を積極的に推進しているため、婚姻手続きは速かつ簡単にするようにできています。しかし、婚姻ベースで永住権申請する必要がある場合、ハワイ州が発行した結婚証明書(Marriage Certificate)はその申請に必要な書類なので、米国での滞在期間が切れる前に婚姻手続きをタイムリーに済ませることが非常に重要です。 Q: ハワイで結婚するためには何をすべきなの? A: ハワイで結婚する手順は以下に細かく説明します。 ① 牧師や判事等の結婚式の司祭者を見つけ、予約を入れておくこと。Marriage.ehawaii.govから登録されている司祭者を検索できます。 ② 結婚許可書(Marriage License)をオンライン上で申請すること。上記のWEBサイトにて個人情報や結婚式の予定日・司祭者の名前などを入力した後、最後のページに実際に結婚許可書を発行する代理人(Marriage Agent)の名簿が出てきます。 ③ 代理人に連絡を取り、2人そろって出向くこと。結婚許可書が発行されてから30日以内に結婚しなければなりません。 ④ 結婚式を挙げること。結婚式が終わった後、司祭者がハワイ州衛星局(Department of Health)に結婚したことを報告します。 Q: 永住権申請も計画している場合、結婚式が終わった後、何か注意点は? A: 結婚してから数週間後、衛生局が結婚証明書のコピーを無料で郵送してくれます。ただし、特にビザ免除プログラムで入国し、90日以内に永住権への変更手続きを提出しようとしている申請者の場合、結婚証明書が手元に届くまで待っている間に法的に許可されている滞在期間が過ぎてしまうようなケースも考えられます。このような事態を避け、早期取得をご希望の場合には認証謄本(Certified Copy)申請をお勧めいたします。認証謄本の注文はオンラインでも可能ですが、通常、衛生局で直接手続きを行った方が早く入手できます。次の場所、時間で予約なしで申請できます。 場所:ハワイ州衛生局(1250 Punchbowl Street)1階103号室 時間:月曜~金曜 午前7時45分~午後2時半 なお、認証謄本をすぐ発行してもらうため、申請時にその必要理由などを明記したものを申請書に添えて提出することが場合によっては必要となります。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。 ダウンロードはこちらから
結婚による永住権の条件解除の請願が却下された場合、司法審査とは?*
結婚による永住権の条件解除の請願が却下された場合、司法審査とは?* 結婚してから2年以内に永住権を得た場合、「条件付永住者」という移民資格を保有することになります。そして偽装結婚を探り出すため、永住権を受け取ってから90日以内にForm I-751という請願書を使用し、夫婦が一緒に永住権の条件解除の申請をしなければなりません。しかし、結婚生活を維持できない場合、あなたの結婚が「誠意ある」もので、有効であることを証明することにより、夫婦が一緒に合法永住権の条件解除の申請をしなければならない要件を免除してもらえます。さらに仮に移民局がその免除申請を拒否し、I-751請願書を却下したとしても申請者が必ず日本に帰国せざるを得ないことはありません。アメリカ移民法の下でI-751請願書が却下されて合法的移民資格を失っても、実際の強制送還の有無を決めるのは移民法裁判官です。従って、強制送還手続きが開始されるとI-751請願書を却下する移民局の決定の正しさを裁判官に再審理してもらう権利があります。 Q:私の結婚が「誠意ある」もので詐欺ではないことを移民局に認められなかった結果、先日、移民裁判所から出席命令を受けました。私のI-751請願書が裁判官に許可される確率は? A:I-751請願書を却下する移民局の決定の正しさを再審理するよう、裁判官に要請する場合、あなたの結婚がグリーンカード目的であり、「誠意ある」ものではないことを証明する責任は米国土安全保障省の側にあります。そして、米国土安全保障省がその立証責任を満たしたかどうかを判断するには裁判官は夫婦が結婚した時点で、共に人生を作るつもりだったかを調査します。得にハワイ州においては自分の結婚の「あるべき姿」に基づき、I-751請願書を却下することを明確に禁じられる判例法があり、裁判官がこの手の事件を寛大な目で判断する傾向が強いでしょう。 Q: 私のI-751請願書が移民局に却下されて、今は強制送還手続きが開始されることを待っているところです。この場合、合法的移民資格を証明する書類がもらえるでしょうか。 A:厳密に言えば、I-751請願書が却下された時点で、条件付永住者は合法的移民資格を失ってしまいます。しかし、条件付永住者にはI-751請願の却下を裁判官に再審理してもらう権利がありますので、再審理中に移民局がパスポートに1年間有効のスタンプをグリーンカードに一時的な代わるものとして押すべきです。残念ながら、強制送還手続きが開始されるまで移民局がそのスタンプを押しませんので、それまで数か月待たなければならないでしょう。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。
同性婚による永住権取得とは?*
同性婚による永住権取得とは?* 2013年6月に米連邦最高裁が、結婚を男女間に限ると規定した連邦法「結婚防衛法」を違憲とする判決を下して以来、同性婚を法的に認める州が相次いでいます。ハワイ州は同性婚合法化15州目となり、12月2日から、同性カップルが結婚できるようになりました。 結婚防衛法の下では、たとえ同性婚が合法化された州で法的に結婚していても連邦法で違憲だったため、同性カップルが婚姻を通して、永住権申請などの移民法上の利益を受給できませんでした。最高裁判所が結婚防衛法を無効にした後、米国国土安全保障省長官は、同性婚による永住権申請を、異性配偶者の申請と同じように審査すると発表しました。 Q:永住権申請の審査をする際、同性婚カップルは異性婚カップルと同等の扱いを受けますか。 A:婚姻を通して永住権申請をするには、永住権のためだけに結婚するのではないと証明する義務があり、男女間の結婚かどうかに関係なく、その申請条件に変わりはありません。しかし、公で付き合っていなかった同性カップルにとって、この証明は異性婚カップルより困難かもしれません。例えば銀行口座の開設等、何でも共同名義で登録するカップルもいれば、共同名義の書類を殆ど何も持っていないカップルもいるでしょう。 なお近い間に、お互いの親者に会ったという証拠は、偽装結婚でないことを証明する上でよく使われます。通常、家族旅行や結婚式等の写真を提出し、証明します。しかし、親が結婚に反対した、親戚が海外に住みパートナーと会えない等、様々な事情により、お互いの親戚と写真が撮れなかったこともあるでしょう。その場合、面接を受ける前に、なぜ親戚に会わなかったかを簡潔に説明できるように、準備をしておくことが大切でしょう。 Q:私は今、就労ビザを持ち、米国内に滞在していますが、やはり米国人のパートナーと結婚して永住権を取得した方が良いですか。 A:概して言えば、家族ベース永住権取得は雇用ベース永住権より、断然早いです。雇用ベース永住権を取得するには、まず、申請の役職を求人募集にて公募し、該当する能力と意志を持った米国人が存在しない事を証明しなければなりません。しかも、雇用に基づく永住権申請に対して年間発行数に制限があるため、永住権を取得するまで何年もかかる場合があります。一方、米国人との結婚に基づく永住権申請に対しては、年間発行数に制限がありません。従って、その結婚を通して滞在資格変更を申請する場合、現在、申請書提出から永住権の取得までは約3ヶ月程度です。 2013年6月に米連邦最高裁が、結婚を男女間に限ると規定した連邦法「結婚防衛法」を違憲とする判決を下して以来、同性婚を法的に認める州が相次いでいます。ハワイ州は同性婚合法化15州目となり、12月2日から、同性カップルが結婚できるようになりました。結婚防衛法の下では、たとえ同性婚が合法化された州で法的に結婚していても連邦法で違憲だったため、同性カップルが婚姻を通して、永住権申請などの移民法上の利益を受給できませんでした。最高裁判所が結婚防衛法を無効にした後、米国国土安全保障省長官は、同性婚による永住権申請を、異性配偶者の申請と同じように審査すると発表しました。 Q:永住権申請の審査をする際、同性婚カップルは異性婚カップルと同等の扱いを受けますか。 A:婚姻を通して永住権申請をするには、永住権のためだけに結婚するのではないと証明する義務があり、男女間の結婚かどうかに関係なく、その申請条件に変わりはありません。しかし、公で付き合っていなかった同性カップルにとって、この証明は異性婚カップルより困難かもしれません。例えば銀行口座の開設等、何でも共同名義で登録するカップルもいれば、共同名義の書類を殆ど何も持っていないカップルもいるでしょう。 なお近い間に、お互いの親者に会ったという証拠は、偽装結婚でないことを証明する上でよく使われます。通常、家族旅行や結婚式等の写真を提出し、証明します。しかし、親が結婚に反対した、親戚が海外に住みパートナーと会えない等、様々な事情により、お互いの親戚と写真が撮れなかったこともあるでしょう。その場合、面接を受ける前に、なぜ親戚に会わなかったかを簡潔に説明できるように、準備をしておくことが大切でしょう。 Q:私は今、就労ビザを持ち、米国内に滞在していますが、やはり米国人のパートナーと結婚して永住権を取得した方が良いですか。 A:概して言えば、家族ベース永住権取得は雇用ベース永住権より、断然早いです。雇用ベース永住権を取得するには、まず、申請の役職を求人募集にて公募し、該当する能力と意志を持った米国人が存在しない事を証明しなければなりません。しかも、雇用に基づく永住権申請に対して年間発行数に制限があるため、永住権を取得するまで何年もかかる場合があります。一方、米国人との結婚に基づく永住権申請に対しては、年間発行数に制限がありません。従って、その結婚を通して滞在資格変更を申請する場合、現在、申請書提出から永住権の取得までは約3ヶ月程度です。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。
永住者との結婚による永住権申請とは*
永住者との結婚による永住権申請とは* 概して米国への移民ビザには年間発行数に制限がなく、永住資格を受けられるものと、 制限を受けるものの2種類のカテゴリーに分かれています。 例えば、米国市民の配偶者は、年間割当制限の対象とならないため、直ちにビザ発給が可能となり、常に米国内で非移民ビザから永住権へ資格変更(アジャストメント)の申請ができます。一方、永住者の配偶者は年間制限を受け、移民ビザ請願書の提出日(優先登録日) に基づいて日付順にビザが発給されます。従って、通常、永住者の配偶者は夫や妻が米国市民になるか、もしくは自分の順番が回ってくるまで、数年待たなければなりません。 しかし、2013年8月から始め、永住者との結婚により永住権を申請している人に優先登録日が回ってきましたので、一時的に彼らは直ちにアジャストメント申請を行えました。現時点でも永住者の配偶者に対する優先登録日が回ってくる待ち時間は長くありませんので、場合によっては配偶者が永住者のままで、アジャストメント申請する機会がまだあるかもしれません。 Q:永住者と結婚しています。妻が帰化して米国籍を取得しない場合、ビザ割り当てに要する時間をどのように調べたら良いのでしょうか。 A:家族ベースで永住権を申請する場合、まずはI-130という移民ビザ請願書を提出します。I-130 が提出された日付は「優先登録日 (プライオリティー・デート)」と呼ばれます。現在ビザ割り当てを受けている優先登録日は、国務省ウェブサイトに掲載されている毎月のVisa Bulletin広報で調べられます。又、家族関係により優先度が異なり、四つのカテゴリーに分けられ、永住者の配偶者は、F2Aというカテゴリーに当てはまります。Visa Bulletin広報を読み、もし自分の優先登録日が F2A カテゴリーに掲載される日付の前であれば、ビザ割り当てを受けられ、アジャストメント申請ができます。 Q:米国人の配偶者と比べて、永住者の配偶者にはアジャストメント申請する場合、どのような違いがありますか。 A:優先登録日がビザ割り当てを受けられるようになると、永住者の配偶者は米国市民の配偶者と同じようにアジャストメント申請ができます。しかし、もし不法滞在(オーバーステイ)や労働許可を得ずに働いたことがある場合は、アジャストメント申請ができなくなります。例外は米国人との婚姻により永住権を申請した場合のみです。従って、永住者の配偶者としてアジャストメント申請するつもりであれば、移民ステータスを維持しなければなりません。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。
米軍職員の家族と移民法*
米軍職員の家族と移民法* ハワイに拠点を置く現役の兵士がおよそ4万人近くに昇り、ハワイにおける米軍の存在感は依然として大きいです。そして日本に勤務する米軍職員がハワイに移動する際、日本人家族をスポンサーし、ハワイに連れて行くことをよく見られます。原則として、米軍職員の家族は皆に平等に適用される移民法に従わなくてはなりませんが以下に彼らのビザ申請手続きが通常の手続きと異なる例を要約します。 Q: 婚姻を通して永住権を申請する時、軍人の配偶者として提出するべき書類は? A: 米軍職員と結婚した後、米政府からの様々な福利厚生を受けるには国防省登録資格報告制度(略:DEERS)の登録等の終えるべき手続きが沢山あります。従って、婚姻を通して永住権を申請する際、通常の書類の他にDEERS の入会申込書、軍人身分証明書、生命保険契約等の米軍人の配偶者にしかない書類の提出が期待されます。 Q: 永住権の申請を始め、面接の通知が届きました。やはり米国外に駐留する場合でも夫が面接に同席しなくてはなりませんか。 A: 普段は夫婦とも永住権の面接に同席しますが、ご主人が海外勤務のため、面接に帰ってこられない場合、米政府の命令を面接に持っていけば彼の出席免状が認められます。 Q: 夫が海外勤務で署名できない場合、条件付永住者の条件解除するには? A: 条件付きグリーンカードにその条件を解除するにはグリーンカードの有効期限が切れる90日前から I-751請願書を提出しなければなりません。ご主人がI-751請願書に署名できない場合、正式命令や部隊長からのレター等の海外勤務を証明できるものとを添付すれば、サイン無しでも移民局は請願書を受け付けます。 Q: 米国外に駐留する夫と居住している場合、やはり永住者の資格を失いますか。 A: 本来なら永住権を失わないように米国内に住所を維持する必要がありますが、移民法の下で米軍職員の家族は海外勤務を考慮する特別扱いにします。従って、米国外に駐留する家族との同行を許可する米政府の命令のコピーを保管するべきです。 Q: 米軍職員の配偶者の場合、帰化手続きを促進する方法がありますか。 A: 米軍職員の配偶者と子供は市民権獲得を迅速化する法律の対象となります。その法律の下で市民権を申請するには 通常の手続きに加え、米軍配偶者の海外勤務を証明することと 帰化する際、米国外に米国市民の配偶者と居住することと海外勤務が終了した後すぐに米国に米国市民の配偶者と居住する決意を誠意を持って表明します。 ハワイに拠点を置く現役の兵士がおよそ4万人近くに昇り、ハワイにおける米軍の存在感は依然として大きいです。そして日本に勤務する米軍職員がハワイに移動する際、日本人家族をスポンサーし、ハワイに連れて行くことをよく見られます。原則として、米軍職員の家族は皆に平等に適用される移民法に従わなくてはなりませんが以下に彼らのビザ申請手続きが通常の手続きと異なる例を要約します。 Q: 婚姻を通して永住権を申請する時、軍人の配偶者として提出するべき書類は? A: 米軍職員と結婚した後、米政府からの様々な福利厚生を受けるには国防省登録資格報告制度(略:DEERS)の登録等の終えるべき手続きが沢山あります。従って、婚姻を通して永住権を申請する際、通常の書類の他にDEERS の入会申込書、軍人身分証明書、生命保険契約等の米軍人の配偶者にしかない書類の提出が期待されます。 Q: 永住権の申請を始め、面接の通知が届きました。やはり米国外に駐留する場合でも夫が面接に同席しなくてはなりませんか。 A: 普段は夫婦とも永住権の面接に同席しますが、ご主人が海外勤務のため、面接に帰ってこられない場合、米政府の命令を面接に持っていけば彼の出席免状が認められます。 Q: 夫が海外勤務で署名できない場合、条件付永住者の条件解除するには? A: 条件付きグリーンカードにその条件を解除するにはグリーンカードの有効期限が切れる90日前からI-751請願書を提出しなければなりません。ご主人がI-751請願書に署名できない場合、正式命令や部隊長からのレター等の海外勤務を証明できるものとを添付すれば、サイン無しでも移民局は請願書を受け付けます。 Q: 米国外に駐留する夫と居住している場合、やはり永住者の資格を失いますか。 A: 本来なら永住権を失わないように米国内に住所を維持する必要がありますが、移民法の下で米軍職員の家族は海外勤務を考慮する特別扱いにします。従って、米国外に駐留する家族との同行を許可する米政府の命令のコピーを保管するべきです。 Q: 米軍職員の配偶者の場合、帰化手続きを促進する方法がありますか。 A: 米軍職員の配偶者と子供は市民権獲得を迅速化する法律の対象となります。その法律の下で市民権を申請するには通常の手続きに加え、米軍配偶者の海外勤務を証明することと帰化する際、米国外に米国市民の配偶者と居住することと海外勤務が終了した後すぐに米国に米国市民の配偶者と居住する決意を誠意を持って表明します。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。
婚姻による条件付き永住権の条件解除*
婚姻による条件付き永住権の条件解除* 結婚詐欺を防ぐために、婚姻による永住権が承認された時点で結婚2年未満である場合は、条件付き永住権資格を受け取ります。条件付き永住権取得2年目の90日前に通常、夫婦が一緒に永住権の条件解除を申請しなければなりません。期間内に申請しないと永住資格を失い、強制送還の対象になります。 その上、結婚がうまくいっていない場合、条件付をはずすためのI-751請願書を一緒に提出するために、米国市民の配偶者に協力を得ることが困難になることもあります。 よくある質問 Q: 現在、今夫と別居中で、離婚を考えています。もうすぐグリーンカードの有効期限が切れますが、何をするべきなのでしょうか。 A: 早く離婚を申し立てた方がよいでしょう。結婚が法的に終了した場合、あなたと配偶者が条件を解除する申請を一緒に提出しなければならないという要件を免除申請できます。そのため、あなたの結婚が「誠意ある」もので詐欺ではないことを証明する証拠書類をできるだけ多く提出しなければなりません。 現在、ハワイでは約2ヶ月ほど協議離婚を終了することができます。もし離婚判決を待つ余裕がなければ、離婚の申し立てのコピーを米国移民局(USCIS)に提出しましょう。そうすれば、離婚判決がなくてもI-751請願書を受理してくれるでしょう。受理されて数週間後で、USCISから離婚判決が要求されます。 Q:夫から家庭内暴力を受けた場合でも、夫と一緒にI-751請願書を提出しなければなりませんか。 A: もし結婚中に米国市民の配偶者による暴行あるいは極度の残虐行為を受けた場合、永住権の条件を解除する申請を一緒に提出しなければならないという要件の免除を法的に求められます。免除申請が認可されるためには、警察の報告あるいは医療記録等の証拠書類を収集し、あなたが虐待被害者であることを証明する義務があります。即ち、強力な証拠がない限り、前述したように結婚が法的に終了したことを基づき、免除申請した方がより立証しやすいかもしれません。 Q: まだI-751請願書を提出していないのですが、グリーンカードの有効期限が切れてしまった場合は? A: 原則として、期間内にI-751請願書の提出をしなかった場合、自動的に永住者としての資格を失い、そのまま放っておくと強制送還の対象になります。ただし、I-751請願書を有効期間内に提出できなかった理由が、本人の力がおよばない状況にあったということが証明できれば、失効後の提出も認められます。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。
ハワイに滞在しながら、婚姻を通して永住権の取得*
アメリカ人と結婚する場合、K-1婚約者ビザとCR1移民ビザは日本人の間に比較的によく知られていますが、どちらもアメリカ国務省と移民局からの許可を得ることが必要です。しかし、これ以外にも婚姻を通して永住権の取得する手段があり、それは米国内で「非移民ビザから永住権への変更(Adjustment of Status)」という方法です。K-1とCR1ビザと違い、Adjustment of Statusは申請書の提出しは移民局のみで済む上、現在のところ、他のプロセスよりかなり短時間で永住権を入手することが可能です。Adjustment of Statusは誰でも利用できるものでなく、いくつかの注意点がありますが、合法的な入国によりもう既にハワイに滞在していれば、日本に帰国せずに結婚相手と一緒に住みながら永住権が取得できるかもしれません。 よくある質問 Q:ESTA(エスタ)で入国してからもうすぐ89日目となります。もし今回の旅でアメリカ人の相手と結婚したとしても、日本に帰国せざるを得ないでしょうか。 A:ESTAで入国する場合でもきちんとビサウェバーの利用者として合法的な滞在許可が与えられ、ビサウェバーの利用者から永住権へ変更できます。そして結婚して永住権の申請書を提出してから決定が行われるまでの期間にアメリカに滞在することが認可されます。 Q:米国内で婚姻を通して、非移民ビザから永住権への変更を申請する場合、どれぐらい時間がかかるでしょうか。 A:政府の仕事量によりますし、また永住権の面接を何処で受けるかにより多少変わりますが、現在、移民局ホノルル事務所では申請書を提出してからおよそ3ヵ月後に予定されます。そして面接で問題がなければ、通常2週間以内に永住ビサ(グリーンカード)が郵送されてきます。 Q:面接の予約を待っている間に日本に帰っても大丈夫ですか。 A:もし面接を待っている間にアメリカ国外に出てしまうと移民局は貴方が永住権の申請書を放棄したものととみなされます。 Q: いつ社会保障番号(SSN)を申し込めるでしょうか。 A:永住権の申請書を提出すると同時に労働許可書も申請します。移民局から労働許可書が届いてからすぐ社会保障庁ホノルル事務所にてSSNに申し込むことができます。 Q:最近、アメリカ人と同性婚した外国人にも平等に移民法が適用されるようになったと聞きましたが、すぐ婚姻を通して永住権を申請できますか。 A:同性婚を合法化した州に結婚した場合、、異性結婚と同様に永住ビサを取得できます。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。
Immigration Law and the Military, book review
John Egan recently reviewed the book “Immigration Law and the Military” by Margaret Stock on Amazon Books: https://www.amazon.com/review/RM58I5UTOQ9M1/ref=cm_sw_r_fa_asr_PmntE.1C2HE00 Take a look! “A “go-to” source for reliable information” Margaret Stock has written the essential resource for anyone working with Immigration Law issues and U.S. Military members. This book should be on the bookshelf of every immigration… Read More »
Hawaii’s Economy Needs Immigration Reform
IMMIGRATION INSIGHTS: John Egan’s commentary on how Immigration Reform will impact Hawaii’s economy was recently published in Honolulu’s Pacific Business News: Hawaii’s economy needs immigration reform – Pacific Business News www.bizjournals.com We have read about how the growing Hispanic vote has shaken up electoral demographics, how current policies are hurting kids who came to the… Read More »