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永住者との結婚による永住権申請とは*

永住者との結婚による永住権申請とは*

概して米国への移民ビザには年間発行数に制限がなく、永住資格を受けられるものと、 制限を受けるものの2種類のカテゴリーに分かれています。

例えば、米国市民の配偶者は、年間割当制限の対象とならないため、直ちにビザ発給が可能となり、常に米国内で非移民ビザから永住権へ資格変更(アジャストメント)の申請ができます。一方、永住者の配偶者は年間制限を受け、移民ビザ請願書の提出日(優先登録日) に基づいて日付順にビザが発給されます。従って、通常、永住者の配偶者は夫や妻が米国市民になるか、もしくは自分の順番が回ってくるまで、数年待たなければなりません。

しかし、2013年8月から始め、永住者との結婚により永住権を申請している人に優先登録日が回ってきましたので、一時的に彼らは直ちにアジャストメント申請を行えました。現時点でも永住者の配偶者に対する優先登録日が回ってくる待ち時間は長くありませんので、場合によっては配偶者が永住者のままで、アジャストメント申請する機会がまだあるかもしれません。

Q:永住者と結婚しています。妻が帰化して米国籍を取得しない場合、ビザ割り当てに要する時間をどのように調べたら良いのでしょうか。

A:家族ベースで永住権を申請する場合、まずはI-130という移民ビザ請願書を提出します。I-130 が提出された日付は「優先登録日 (プライオリティー・デート)」と呼ばれます。現在ビザ割り当てを受けている優先登録日は、国務省ウェブサイトに掲載されている毎月のVisa Bulletin広報で調べられます。又、家族関係により優先度が異なり、四つのカテゴリーに分けられ、永住者の配偶者は、F2Aというカテゴリーに当てはまります。Visa Bulletin広報を読み、もし自分の優先登録日が F2A カテゴリーに掲載される日付の前であれば、ビザ割り当てを受けられ、アジャストメント申請ができます。

Q:米国人の配偶者と比べて、永住者の配偶者にはアジャストメント申請する場合、どのような違いがありますか。

A:優先登録日がビザ割り当てを受けられるようになると、永住者の配偶者は米国市民の配偶者と同じようにアジャストメント申請ができます。しかし、もし不法滞在(オーバーステイ)や労働許可を得ずに働いたことがある場合は、アジャストメント申請ができなくなります。例外は米国人との婚姻により永住権を申請した場合のみです。従って、永住者の配偶者としてアジャストメント申請するつもりであれば、移民ステータスを維持しなければなりません。

* ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。