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Author Archives: vrodriguez

米国内で宗教活動するための非移民ビザと永住権*

米国内で宗教活動するための非移民ビザと永住権* 米国移民法の下では宗教的な活動を行うことを目的として米国に入国するための非移民ビザまたは永住権申請ができます。永住権を求める場合、まず雇用主になる宗教団体が提出した請願書I-360が許可されると特別移民資格を取得することができます。そしてその特別移民資格に基づき、永住権申請ができます。一時的にアメリカに入国する場合、請願書I-129を提出し、Rビザを取得しなければなりません。特別移民資格請願に必要な補足種類はRビザの申請条件に加えて、請願直前の2年間、宗教活動家として働いたことと、宗教団体が永住権申請者に支払う報酬の資産を証明する必要があります。また、近年、米移民局(USCIS)は 宗教活動家の請願にビザ詐欺をより慎重に審査するようになりましたので、徹底的に補足書類を揃った上で、請願書を提出すべきでしょう。 Q:Rビザ申請に必要な書類を教えてください。 A:Rビザを取得するには請願書I-129を提出します。その請願書に必要な書類は以下の通りです。 雇用主になる宗教団体からのレター 宗教活動家資格申請直前の2年間、その宗教団体の一員であるという証拠 その団体の宗教上の礼拝を行う資格があるという証拠 宗教団体が第501条(C)(3)で定義する非課税対象団体であることを決定する米国税書(IRS)からのレター 支払われる給与額および食費、部屋代等その他の報酬に関する詳細 その報酬を支払えるように、宗教団体に十分な資金があるという証拠 職務を遂行する宗教団体の勤務先の写真と、宗教団体がその場所を使用されているという証拠 将来の職務を遂行する資格があるという証拠 当該者は過去の米国への渡航歴 Q:米国内でRビザを保持している場合、グリーンカードを取得する可能性を教えてください。 A:他の雇用ベースでの永住権申請と違って、宗教活動家には労働局の審査を受ける条件がありません。つまり、雇用主が人材募集を行い、提供する職種に対して資格のある適切な人材が、米国人の中にいないかどうかを証明する必要がありません。特別移民資格請願は宗教活動家の報酬を支払えるように資産があるという証拠と、過去2年間、米国内で宗教活動家として働いたことを証明する必要があります。グリーンカードを申請するには特別移民資格請願が許可されることが前提です。従って、Rビザで最長5年間しか滞在できませんので、特別移民資格請願とその後の永住権申請手続きに十分な時間を取れるように、早めに提出すべきでしょう。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

同性婚による永住権取得とは?*

同性婚による永住権取得とは?* 2013年6月に米連邦最高裁が、結婚を男女間に限ると規定した連邦法「結婚防衛法」を違憲とする判決を下して以来、同性婚を法的に認める州が相次いでいます。ハワイ州は同性婚合法化15州目となり、12月2日から、同性カップルが結婚できるようになりました。 結婚防衛法の下では、たとえ同性婚が合法化された州で法的に結婚していても連邦法で違憲だったため、同性カップルが婚姻を通して、永住権申請などの移民法上の利益を受給できませんでした。最高裁判所が結婚防衛法を無効にした後、米国国土安全保障省長官は、同性婚による永住権申請を、異性配偶者の申請と同じように審査すると発表しました。 Q:永住権申請の審査をする際、同性婚カップルは異性婚カップルと同等の扱いを受けますか。 A:婚姻を通して永住権申請をするには、永住権のためだけに結婚するのではないと証明する義務があり、男女間の結婚かどうかに関係なく、その申請条件に変わりはありません。しかし、公で付き合っていなかった同性カップルにとって、この証明は異性婚カップルより困難かもしれません。例えば銀行口座の開設等、何でも共同名義で登録するカップルもいれば、共同名義の書類を殆ど何も持っていないカップルもいるでしょう。 なお近い間に、お互いの親者に会ったという証拠は、偽装結婚でないことを証明する上でよく使われます。通常、家族旅行や結婚式等の写真を提出し、証明します。しかし、親が結婚に反対した、親戚が海外に住みパートナーと会えない等、様々な事情により、お互いの親戚と写真が撮れなかったこともあるでしょう。その場合、面接を受ける前に、なぜ親戚に会わなかったかを簡潔に説明できるように、準備をしておくことが大切でしょう。 Q:私は今、就労ビザを持ち、米国内に滞在していますが、やはり米国人のパートナーと結婚して永住権を取得した方が良いですか。 A:概して言えば、家族ベース永住権取得は雇用ベース永住権より、断然早いです。雇用ベース永住権を取得するには、まず、申請の役職を求人募集にて公募し、該当する能力と意志を持った米国人が存在しない事を証明しなければなりません。しかも、雇用に基づく永住権申請に対して年間発行数に制限があるため、永住権を取得するまで何年もかかる場合があります。一方、米国人との結婚に基づく永住権申請に対しては、年間発行数に制限がありません。従って、その結婚を通して滞在資格変更を申請する場合、現在、申請書提出から永住権の取得までは約3ヶ月程度です。 2013年6月に米連邦最高裁が、結婚を男女間に限ると規定した連邦法「結婚防衛法」を違憲とする判決を下して以来、同性婚を法的に認める州が相次いでいます。ハワイ州は同性婚合法化15州目となり、12月2日から、同性カップルが結婚できるようになりました。結婚防衛法の下では、たとえ同性婚が合法化された州で法的に結婚していても連邦法で違憲だったため、同性カップルが婚姻を通して、永住権申請などの移民法上の利益を受給できませんでした。最高裁判所が結婚防衛法を無効にした後、米国国土安全保障省長官は、同性婚による永住権申請を、異性配偶者の申請と同じように審査すると発表しました。 Q:永住権申請の審査をする際、同性婚カップルは異性婚カップルと同等の扱いを受けますか。 A:婚姻を通して永住権申請をするには、永住権のためだけに結婚するのではないと証明する義務があり、男女間の結婚かどうかに関係なく、その申請条件に変わりはありません。しかし、公で付き合っていなかった同性カップルにとって、この証明は異性婚カップルより困難かもしれません。例えば銀行口座の開設等、何でも共同名義で登録するカップルもいれば、共同名義の書類を殆ど何も持っていないカップルもいるでしょう。 なお近い間に、お互いの親者に会ったという証拠は、偽装結婚でないことを証明する上でよく使われます。通常、家族旅行や結婚式等の写真を提出し、証明します。しかし、親が結婚に反対した、親戚が海外に住みパートナーと会えない等、様々な事情により、お互いの親戚と写真が撮れなかったこともあるでしょう。その場合、面接を受ける前に、なぜ親戚に会わなかったかを簡潔に説明できるように、準備をしておくことが大切でしょう。 Q:私は今、就労ビザを持ち、米国内に滞在していますが、やはり米国人のパートナーと結婚して永住権を取得した方が良いですか。 A:概して言えば、家族ベース永住権取得は雇用ベース永住権より、断然早いです。雇用ベース永住権を取得するには、まず、申請の役職を求人募集にて公募し、該当する能力と意志を持った米国人が存在しない事を証明しなければなりません。しかも、雇用に基づく永住権申請に対して年間発行数に制限があるため、永住権を取得するまで何年もかかる場合があります。一方、米国人との結婚に基づく永住権申請に対しては、年間発行数に制限がありません。従って、その結婚を通して滞在資格変更を申請する場合、現在、申請書提出から永住権の取得までは約3ヶ月程度です。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。