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ハワイに滞在しながら、婚姻を通して永住権の取得*

アメリカ人と結婚する場合、K-1婚約者ビザとCR1移民ビザは日本人の間に比較的によく知られていますが、どちらもアメリカ国務省と移民局からの許可を得ることが必要です。しかし、これ以外にも婚姻を通して永住権の取得する手段があり、それは米国内で「非移民ビザから永住権への変更(Adjustment of Status)」という方法です。K-1とCR1ビザと違い、Adjustment of Statusは申請書の提出しは移民局のみで済む上、現在のところ、他のプロセスよりかなり短時間で永住権を入手することが可能です。Adjustment of Statusは誰でも利用できるものでなく、いくつかの注意点がありますが、合法的な入国によりもう既にハワイに滞在していれば、日本に帰国せずに結婚相手と一緒に住みながら永住権が取得できるかもしれません。

Adjustment of Statusよくある質問

Q:ESTA(エスタ)で入国してからもうすぐ89日目となります。もし今回の旅でアメリカ人の相手と結婚したとしても、日本に帰国せざるを得ないでしょうか。

A:ESTAで入国する場合でもきちんとビサウェバーの利用者として合法的な滞在許可が与えられ、ビサウェバーの利用者から永住権へ変更できます。そして結婚して永住権の申請書を提出してから決定が行われるまでの期間にアメリカに滞在することが認可されます。

Q:米国内で婚姻を通して、非移民ビザから永住権の変更を申請する場合、どれぐらい時間がかかるでしょうか。

A:政府の仕事量によりますし、また永住権の面接を何処で受けるかにより多少変わりますが、現在、移民局ホノルル事務所では申請書を提出してからおよそ3ヵ月後に予定されます。そして面接で問題がなければ、通常2週間以内に永住ビサ(グリーンカード)が郵送されてきます。

Q:面接の予約を待っている間に日本に帰っても大丈夫ですか。

A:もし面接を待っている間にアメリカ国外に出てしまうと移民局は貴方が永住権の申請書を放棄したものととみなされます。

Q: いつ社会保障番号(SSN)を申し込めるでしょうか。

A:永住権の申請書を提出すると同時に労働許可書も申請します。移民局から労働許可書が届いてからすぐ社会保障庁ホノルル事務所にてSSNに申し込むことができます。

Q:最近、アメリカ人と同性婚した外国人にも平等に移民法が適用されるようになったと聞きましたが、すぐ婚姻を通して永住権を申請できますか。

A:同性婚を合法化した州に結婚した場合、、異性結婚と同様に永住ビサを取得できます。

* ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。