Go to main navigation
1600 Kapiolani Blvd., Suite 721, Honolulu, HI 96814

Monthly Archives: August 2016

E-2ビザ駐在員の他企業への転職について

E-2ビザ駐在員の他企業への転職について E-2ビザとは米国で相当額の投資を行っている投資家向けのビザです。そして、駐日アメリカ大使館・総領事館で「Eカンパニー」として登録済みの企業の管理職または役員あるいは企業の運営に不可欠な高度な専門知識を有する人でも申請できます。ハワイには飲食店や日本の観光客をターゲットにしている小売店等のEカンパニーが多いため、Eビザで勤務している日本人も多数います。このような状況の中で、他の日系企業へ転職することを希望する日本人に相談を受けることがあります。雇用主変更を検討している場合、まず移民法弁護士にご相談することをお勧めしますが、今回はこのような雇用主変更に関するよくある質問をご紹介したいと思います。 Q: 日本に帰国せず、ハワイで雇用主を変更する手続きを教えてください。 A: E-2ビザ所持者が他の日系企業へ転職したい場合、まず転職先の企業が移民局への請願を行います。請願書 I-129フォームを通してその要求を申請し、下記の申請条件等を満たしていることを立証しなければなりません。   転職先が「Eカンパニー」としての条件を満たしていること 申請者と転職先となる会社の国籍が一致していること 転職先で埋められるべき職種は管理職または専門職であること   Q: 現在働いているEカンパニーの経営悪化に伴い、解雇される可能性が出てきました。その場合、失職後に、もし他の日系企業からオファーがあれば、日本に帰国せずに転職をして、ハワイで合法的に就労することができるのでしょうか? A: 雇用主変更の許可を得るにはE-2ステータスを保持しなければなりません。厳密に言えば、解雇された場合、その次の日からE-2ステータスを失います。E-2ビザにはグレース・ピリオッド(猶予期間)がないため、解雇または退職されてから駐在員はできるだけ早目に出国すべきというのが移民局の見解です。   Q: 現在E-2ビザをスポンサーしている会社で勤務していますが、他の日系企業からオファーを受けました。次の会社で働くためには何か制約があるのでしょうか? A: まず、雇用主変更の許可を得る前に転職先で働き始めることは移民ステータスの違反なので、必ず請願が許可されるまで次の会社で働き始めるのを控えください。そして、今の仕事に関しては、関連規則によると雇用主変更を請願する時点まで、E-2ステータスを保持する必要があるとなっていますが、その請願が未決の間にもE-2ステータスを保持している証拠を移民局により、要求される可能性もありますので、許可を得るまで今の仕事を続ける方がよいでしょう。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。