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婚姻による条件付き永住権の条件解除*

婚姻による条件付き永住権の条件解除*

結婚詐欺を防ぐために、婚姻による永住権が承認された時点で結婚2年未満である場合は、条件付き永住権資格を受け取ります。条件付き永住権取得2年目の90日前に通常、夫婦が一緒に永住権の条件解除を申請しなければなりません。期間内に申請しないと永住資格を失い、強制送還の対象になります。

その上、結婚がうまくいっていない場合、条件付をはずすためのI-751請願書を一緒に提出するために、米国市民の配偶者に協力を得ることが困難になることもあります。

よくある質問

Q: 現在、今夫と別居中で、離婚を考えています。もうすぐグリーンカードの有効期限が切れますが、何をするべきなのでしょうか。

A: 早く離婚を申し立てた方がよいでしょう。結婚が法的に終了した場合、あなたと配偶者が条件を解除する申請を一緒に提出しなければならないという要件を免除申請できます。そのため、あなたの結婚が「誠意ある」もので詐欺ではないことを証明する証拠書類をできるだけ多く提出しなければなりません。

現在、ハワイでは約2ヶ月ほど協議離婚を終了することができます。もし離婚判決を待つ余裕がなければ、離婚の申し立てのコピーを米国移民局(USCIS)に提出しましょう。そうすれば、離婚判決がなくてもI-751請願書を受理してくれるでしょう。受理されて数週間後で、USCISから離婚判決が要求されます。

Q:夫から家庭内暴力を受けた場合でも、夫と一緒にI-751請願書を提出しなければなりませんか。

A: もし結婚中に米国市民の配偶者による暴行あるいは極度の残虐行為を受けた場合、永住権の条件を解除する申請を一緒に提出しなければならないという要件の免除を法的に求められます。免除申請が認可されるためには、警察の報告あるいは医療記録等の証拠書類を収集し、あなたが虐待被害者であることを証明する義務があります。即ち、強力な証拠がない限り、前述したように結婚が法的に終了したことを基づき、免除申請した方がより立証しやすいかもしれません。

Q: まだI-751請願書を提出していないのですが、グリーンカードの有効期限が切れてしまった場合は?

A: 原則として、期間内にI-751請願書の提出をしなかった場合、自動的に永住者としての資格を失い、そのまま放っておくと強制送還の対象になります。ただし、I-751請願書を有効期間内に提出できなかった理由が、本人の力がおよばない状況にあったということが証明できれば、失効後の提出も認められます。

* ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。