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結婚による永住権の条件解除の請願が却下された場合、司法審査とは?*

結婚による永住権の条件解除の請願が却下された場合、司法審査とは?*

結婚してから2年以内に永住権を得た場合、「条件付永住者」という移民資格を保有することになります。そして偽装結婚を探り出すため、永住権を受け取ってから90日以内にForm I-751という請願書を使用し、夫婦が一緒に永住権の条件解除の申請をしなければなりません。しかし、結婚生活を維持できない場合、あなたの結婚が「誠意ある」もので、有効であることを証明することにより、夫婦が一緒に合法永住権の条件解除の申請をしなければならない要件を免除してもらえます。さらに仮に移民局がその免除申請を拒否し、I-751請願書を却下したとしても申請者が必ず日本に帰国せざるを得ないことはありません。アメリカ移民法の下でI-751請願書が却下されて合法的移民資格を失っても、実際の強制送還の有無を決めるのは移民法裁判官です。従って、強制送還手続きが開始されるとI-751請願書を却下する移民局の決定の正しさを裁判官に再審理してもらう権利があります。

Q:私の結婚が「誠意ある」もので詐欺ではないことを移民局に認められなかった結果、先日、移民裁判所から出席命令を受けました。私のI-751請願書が裁判官に許可される確率は?

A:I-751請願書を却下する移民局の決定の正しさを再審理するよう、裁判官に要請する場合、あなたの結婚がグリーンカード目的であり、「誠意ある」ものではないことを証明する責任は米国土安全保障省の側にあります。そして、米国土安全保障省がその立証責任を満たしたかどうかを判断するには裁判官は夫婦が結婚した時点で、共に人生を作るつもりだったかを調査します。得にハワイ州においては自分の結婚の「あるべき姿」に基づき、I-751請願書を却下することを明確に禁じられる判例法があり、裁判官がこの手の事件を寛大な目で判断する傾向が強いでしょう。

Q: 私のI-751請願書が移民局に却下されて、今は強制送還手続きが開始されることを待っているところです。この場合、合法的移民資格を証明する書類がもらえるでしょうか。

A:厳密に言えば、I-751請願書が却下された時点で、条件付永住者は合法的移民資格を失ってしまいます。しかし、条件付永住者にはI-751請願の却下を裁判官に再審理してもらう権利がありますので、再審理中に移民局がパスポートに1年間有効のスタンプをグリーンカードに一時的な代わるものとして押すべきです。残念ながら、強制送還手続きが開始されるまで移民局がそのスタンプを押しませんので、それまで数か月待たなければならないでしょう。

* ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。