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Monthly Archives: February 2016

誤情報に基づいて、入国拒否された場合の対応について*

誤情報に基づいて、入国拒否された場合の対応について* 先月のコラムでは米国入国時、検査官に怪しまれた場合、その検査がどのように行われるかについて話しました。今回のコラムでは万が一、検査官の誤解によって入国拒否された場合の対応についてご説明したいと思います。   Q: 最近、ESTAを介してハワイに入国しようとした時、検査官の根拠のない思い込みで入国拒否されました。入国時の対応に対しての苦情はどうやって訴えれば良いでしょうか? A: 国土安全保障局(DHS)はTraveler Redress Inquiry Program(TRIP)と呼ばれるオンライン上のクレーム制度を設置しています。TRIPはもともとテロリストや犯罪者と同姓同名である、などの理由により誤ってウォッチリストの人物と識別された旅客を対象とした救済手段ですが、クレームの内容には制限がありません。たとえば、第二次審査で長時間拘束され、納得できない理由で送還された場合にはTRIPにクレームをすることができます。詳しい手続きは、(https://dhs.gov/trip)をご参考下さい。 Q: TRIPを利用してどのようにクレームをすればいいでしょうか? A: TRIPの申請はオンライン・フォームに入力、ウェブサイトを通してパスポートのコピー等の補足書類を送付することもできます。申請をするとリッドレス・ナンバーが付与され、上記のウェブサイトにその番号を記入するとクレームの処理状況を追跡することができます。クレームが関連部署に報告され、彼らの回答に基づき、DHSは適切な対応をとります。処理時間はクレームの内容によって変わりますが、最短でも30業務日を要します。 Q: TRIPのクレームに対する結果が出た後、どうなりますか? A: DHSが過ちを認めれば、記録を訂正しますが、必ず納得できるような結果が出ると限りません。しかし、違う観点から見ると根拠のない告発に基づき、入国拒否された後に、TRIP等を使ってクレームをしなかった場合、その告発を認めているものと見なされるでしょう。しかし、TRIPのクレームに対して望ましい結果が出ず、ESTAが使えなくなった場合でも、B-1/B-2観光ビザ等を申請することができます。B-1/B-2ビザを発行するかどうかはDHSでなく、在日米国大使館の判断ですので、クレームの正当性を裏付ける補足書類を揃えてビザ面接に向かえば、ESTAでいったん拒否されたことがあってもビザを取得した後、無事に入国できる場合があり得ます。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

米国に入国する際の検査について*

米国に入国する際の検査について* 私の所属する法律事務所に、米国入国を拒否されたという相談がいくつかありました。犯罪が疑われる場合は拘束されるのは当たり前ですが、最近、パートナーに会うために、ESTAを使用して日本とハワイを行ったり来たりしている方が入国審査で止められているようです。今回のコラムでは米国入国時の検査の仕組みについて説明したい思います。   Q: ハワイ居住の彼に会うため、なるべく長くハワイに滞在したいのですが、ESTAを使用して入国する場合、1年間に2、3回ほどハワイに来ても大丈夫でしょうか? A: 入国の可否は国土安全保障局の広い裁量で決められるので、弁護士でも判断が難しいところです。ですから、たとえ他の方が頻繁にビザ無し入国できたからと言って、その方と全く同じ回数、間隔でビザ無し入国しようとしても入国拒否される可能性が十分にあります。ESTAを利用して90日間滞在し、いったん日本に帰ってすぐにまた渡米するとイミグレーションで止められる可能性が高くなります。前回米国に長く滞在した場合は、次回渡米することをできるだけを先送りするのが賢明です。   Q: イミグレーションで別室へ連れていかれる場合、実際の検査はどのように行われますか? A: 入国審査における検査は、一般的な検査(プライマリーと呼ばれます)と第二次検査(セコンダリーと呼ばれます)があります。プライマリーでは、通常、訪問目的、滞在日数、泊まる場所だけ質問をされて通過できます。しかし、プライマリーで観光目的とは違う意図をもってアメリカに入国していると疑われると別室へ連れていかれ、長時間拘束される可能性があります。その場合、詳しい持ち物検査も合法とされるので、スマートフォンのメールのやり取りや通話記録等が読まれ、ハワイの知り合いに連絡を取られてしまうこともあります。その結果、観光目的とは違う永住する意図がある等と判断された場合、不許可事由を記載する行政記録が作成され、入国が拒否されます。このような検査は一度怪しまれると取り返しがつきませんので、問題になりそうな携帯品を、日本から持参しないようにする必要があります。   Q:日本人の彼女がホノルル国際空港に到着しましたが、長時間拘束されているそうです。この場合、弁護士を依頼すれば何かできることがありますか? A: 残念ながら、法律上で入国審査において拘束されている方には入国審査が終わるまで代理権を所有していないとされているので、弁護士に依頼しても税関検査官が相手にしません。そのうえ入国拒否されたら、ホノルル国際空港を利用した場合、午後は日本への便が飛んでいないため、犯罪歴がなくても、翌朝までホノルル連邦拘置所に勾留されてしまうこともありますので注意が必要です。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。