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Author Archives: John Egan

ビザウェーバーで入国後国際結婚した場合の永住権申請における最近の傾向

ビザウェーバーで入国後国際結婚した場合の永住権申請における最近の傾向* ビザウェーバープログラム(VWP)は、渡米目的が短期の商用や観光であれば、ビザなしで米国に90日以下の滞在が可能となるプログラムです。VWPを利用する日本人が多いため、VWPで入国後、アメリカ人と結婚して永住権を取得した例も珍しくありません。しかし、2017年9月に(米)国務省は外務マニュアルを修正して、VWPでの渡航者による永住権申請を制限するよう努めています。本記事ではこの変化によって、VWPで入国後結婚してからの永住権申請への影響について紹介します。 Q:具体的に何が変わったのでしょうか? A: 改正外交マニュアルには、入国後90日以内に行われる行為でビザの目的と矛盾するものとして、多数の例が挙げられています。一つの例としてB観光ビザまたはF学生ビザ等の非移民ビザの保持者が、入国後90日以内にアメリカ人または永住者と結婚し、米国で居住することを示しています。従って、このような行為がある場合、領事館でビザ申請時または入国時に、政府への渡航者の供述が不実表示と推定できるようになりました。そして、詐欺または不実表示の発見があれば、永住権申請が却下される可能性があります。   Q: 国務省の新ガイダンスによって移民局で処理される永住権申請にどのような影響がありますか? A: 先ず、永住権申請の承認または却下は国務省でなく、移民局(USCIS)が決定するものと理解すべきです。従って、国務省の外務マニュアルはあくまでも準規制ガイダンスだけに過ぎなく、拘束力はありません。そして、VWPで入国後結婚してからの永住権申請に対するUSCISのポリシーは現時点で依然として変わりがありません。そのポリシーは逮捕状が出された等の国家安全保障上の問題がある場合を除き、永住権申請時に申請者がVWPの90日の滞在を過ぎても、USCISが移民税関執行局(ICE)に警告する前に、必ずその永住権申請を審判することです。   Q: 私はVWPで入国し、アメリカ人と結婚しました。どのような対応を取れば良いのでしょうか? A: 提出済みの永住権申請を取り下げる前に、先ず、万が一不実表示の疑いがあった場合、その結論に反論できるかどうかを判断しなければなりません。意図的な不実表示と立証するために、政府はビザ申請時または入国時において、口頭または書面による領事館員または入国審査官への供述があったという証拠を提示しなければなりません。即ち、政府への供述の証拠がなければ、不実表示もなかったと反論できます。又、USCISはビザ申請時または入国時に、渡航者の意図が何であったかに集中します。例えば、付き合っているアメリカ人との関係を深めるために米国を訪れた場合、入国時は結婚するつもりはありません。しかし、数週間後、結婚することに決め、永住権を申請すると、入国後90日以内に行われた場合でも、入国時に米国での永住権を申請する意思は決してなかったことを証明できます。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

永住権保持者が国境を越える際の法的権利について

トランプ政権による移民法への影響について* トランプ大統領が国境での取り締まりを一層厳しくするよう、税関国境警備局(CBP)に命じました。そして、CBPの職員により、電子機器やSNSのアカウント等を捜索される事件も増加しています。本記事では永住権保持者に対して国境を越える際、どんな法的権利を持っているかについて紹介します。   Q: 空港で足止めされた場合、永住権保持者にどんな法的権利があるかについて教えてください。 A: 国外退去処分となる場合、外国からの訪問者と異なり、永住権保持者には通常、移民裁判官による審理を受ける権利があります。そして、永住権保持者がアメリカ国外に長期滞在した場合、CBPの職員が永住権を破棄させるような書類に署名させることがありますが、当書類への署名を拒否してもマイナスの結果をもたらさないはずです。もしCBPが捜索した結果、相手が永住権を放棄したと見なされた場合でも、アメリカへの入国が許され、アメリカ国内で審理を待つことができます。   Q: 持ち込む電子機器の中身を調べられることを拒否した場合、どうなりますか? A: 通常、アメリカ国内にいる場合、米憲法の下で犯罪に関与した疑いなど正当な理由なしに捜索や押収を行うことが禁じれらています。しかし、国境ではこの権利が適用されません。国境では正当な理由や不信を抱かせる合理的な理由がなくても、アメリカ人も永住権保持者も捜索を受ける可能性があります。空港でスマートフォンやSNSのアカウントの内容等のCBPによる捜索が増加しています。もしその捜索を拒否した場合、CBPは次の対策のいずれかを取ることができます。 同意するまで相手を拘束すること 司法妨害罪の疑いで逮捕すること 当電子機器を押収すること 従って、このような事態に直面しないように、普段使うスマートフォンやパソコンは持参せず、もし重要な情報・書類がある場合、サーバーに保存した方が良いでしょう。   Q: 空港で二次検査に送られた場合、弁護士との面会を要求できますか? A: 一般的に永住権保持者には二次検査を受ける場合、弁護士との立ち会いを求める権利がありません。また、アメリカへの入国を求めている親戚等が二次検査で拘束されているかとの疑いがある場合、ホノルル空港のCBPオフイスは、特定の人物を拘束しているかどうかについても開示しません。   ただし刑事事件で立件され、拘束されている場合、弁護士を呼ぶ権利があります。その場合、CBPから移民税関捜査局(ICE)へ身柄を引き渡された時点で、弁護士を呼ぶ権利を取得します。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

Foreign Spouses: Trending Upwards

The New York Times is reporting on a growing trend, cross-national intermarriage.  This is not a new phenomenon, but the numbers are growing significantly, and so the issues surrounding these sorts of mixed marriages are gaining attention. An article by Lauren Collins provides some interesting details. Over 7% of marriages now taking place in America… Read More »

不法行為による、アメリカ市民権申請への影響について*

不法行為による、アメリカ市民権申請への影響について* アメリカ市民権を取得するには一般的に帰化の申請に先立つ5年間、善良な居住者であったと証明する必要があります。善良な居住者であったと判断するにはまず、移民局が移民法に列挙された様々な犯罪歴がないかを考慮します。もし一定期間中にこれらに挙げられた犯罪で有罪判決を受けた場合、善良な居住者である要件の認定を妨げることになります。その上、移民法に列挙されていない「不法行為」(“Unlawful Acts”)を起こした場合でも、審査官の裁量により、申請者が善良な居住者である要件を満たしていないと判断されることもあります。それを決定する際、審査官が犯罪歴の他に、申請者の家族の絆や背景、学歴、職歴、コミュニティー活動への参加等の要素も考慮し、申請者を一般市民の基準に測定します。特に軽犯罪がある場合、判断判定は非常に難しくなります。今回は、不法行為により、アメリカ市民権申請への影響について詳しく説明致します。 Q: 交通違反が、何回かあっても帰化申請が許可されますか? A: 一般的に逮捕されていない、もしくはお酒や麻薬に関与していない交通違反は問題になりません。しかし、移民局に課された罰金を支払った証明を要求される可能性がありますので、州地方裁判から交通抽象(traffic abstract)を取り寄せて移民局に提出することをお勧めします。 Q: 強制送還の対象までに達していませんが、去年、軽犯罪で有罪判決を受けました。帰化申請できるまで、あと何年を待たなければなりませんか? A: 軽犯罪で有罪判決を受けた場合、通常、刑事事件日から5年間、帰化申請を控えれば善良な居住者の要件を立証しやすくなります。しかし、今すぐ日本の親族を呼び寄せたいなど5年間、帰化申請を待っていられない永住者もいるでしょう。その場合、前科があったとしても上記のように申請者の長所短所が考慮され、アメリカ市民権が取得できることもあります。その善良な居住者であるかという判断は、移民局の裁量により、ケースバイケースで決定されますので、申請する前に、必ず移民弁護士に相談しましょう。 Q: 申請日から遡った規定された期間内に軽犯罪で有罪判決を受けましたが、帰化申請を希望しています。その場合、どの補足書類を移民局に提出しなければならないのでしょうか? A: 前科がある場合、通常、下記の書類を入手する必要があります。 警察署による警察官調書の謄本 判決を受けた裁判所による有罪判決の謄本(その判決には、犯罪の種類、実際の刑罰などが明記されていなければなりません。) 裁判所から下された刑を執行した証拠 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

永住者が長期アメリカを離れる場合、帰国居住者ビザについて*

永住者が長期アメリカを離れる場合、帰国居住者ビザについて* 移民弁護士をしていると、永住者が長期にわたって日本に帰った後、またアメリカに戻り、住むことを希望する永住者に時折会います。しかし、概して永住者がアメリカを連続一年以上離れた場合、永住を放棄したと見なされ、グリーンカードでの入国ができなくなります。その場合、適格と認められれば帰国居住者ビザ(SB-1)を取得することによって、永住権を再度取得することができるかも知れません。 Q: 私は永住権を持っていますが、アメリカ人の夫と一緒にしばらく日本に帰らざるを得ませんでした。再入国許可書を申請せず米国を出てから一年以上が経ちました。また米国で生活するにはどうすればよいでしょうか? A: 適当な事前策を講じなければ、次回米国に入国しようとする時、強制送還手続きが開始され、移民法裁判官に永住の意思を放棄したかどうかを判断される、または入国拒否され、直ちに日本行きのフライトに乗せられる可能性があります。もしまだアメリカ人の夫と結婚している場合、以前と同じ種類の移民ビザを申請し直すことができますが、出発日より十分余裕をもってその申請手続きを始めなければなりません。その時、もし帰国居住者ビザ(SB-1)を申請し、その資格が認められると、移民局へ新規の移民ビザ申請を提出する必要がなくなり、移民ビザの待ち時間がかなり短くなります。書類が揃ってから帰国居住者の資格が許可されるまで、約1~2ヶ月かかるでしょう。 Q: 帰国居住者ビザの申請条件は何でしょうか。 A: SB-1申請者は以下の条件を満たさなければなりません。 米国から出国する時点で米国永住者の資格を持っていた 米国に戻る意思を持って出国したこと、そしてその意思を放棄していないこと 米国外への短期滞在後は米国に戻ること、滞在期間が長引いた場合、それは本人の責任ではなく不可抗力な理由によるものであったこと。 Q: SB-1ビザの申請方法を詳しく教えてください。 A: 帰国居住者ビザを申請するには通常2回の面接が必要です。先ず、SB-1の資格を判断するため、大使館・領事館に連絡を取り、面接の予約をする必要があります。 SB-1の面接を受ける際、下記の必要書類を持参します。 帰国居住者の資格申請Form DS-117 申請料金 パスポートの原本、グリーンカードの原本、あれば再入国許可書の原本 米国外での滞在が申請者の真に不可抗力な理由によるものであったことの証明 米国外滞在理由の証明 米国とのつながりおよび帰国の意思 帰国居住者資格が許可になった場合、許可になった日から6カ月以内に移民ビザを申請し、2回目の面接を受けなければなりません。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。 ダウンロードはこちらから

不法移民救済の大統領令を地裁が一時差し止めしたことによる影響*

不法移民救済の大統領令を地裁が一時差し止めしたことによる影響* 現在約1100万人の不法移民がアメリカ国内にいるとされています。この問題に対応するため、議会では何十年も、不法移民が市民権の獲得につながる法案が検討されていましたが、今でもそのような包括的移民改革法案は通過されていません。 大統領権限を行使し,2012年にオバマ大統領がDACAと呼ぶ子供の時に親に連れられて米国に不法入国し滞在を続けた若者に対する一定期間の強制送還の停止と、合法的に働けるプログラムを施行しました。2014年11月にオバマ大統領は年齢の上限の撤廃等によってDACAプログラムを拡充し、米国市民権や永住権保持者である子どもを持つ不法移民を対象するDAPAと呼ぶ新規プログラムの実施を発表しました。DAPAが施行されば、約400万人の不法移民が強制送還の延期と労働許可を申請することを可能にします。そして、2015年2月16日にこの大統領令の効力を一時差し止める命令をテキサス州の連邦地裁判事が下し、オバマ政権がその命令を受け、拡大されたDACAとDAPA申請の受け付け開始を延期しました。 Q: 厳密に言うと地裁がどんな判断をしましたか。 A: 連邦地裁はDACAやDAPAが合憲かどうかを判断せず、訴訟中は実施を差し止めるとしました。行政手続法に従って、連邦が新DACAとDAPAを実現するために、公衆に通知し、議論する機会を与えるべきであったのに、連邦がその必要な行政手続きを経ていなかったという決定です。 Q: 大統領権限を行使し、不法移民を強制送還の対象から外すことは違憲といった批判がありますが、どう思いますか。 A: 専門家の間では貴重な執行予算を生かすために、深刻な犯罪者や脅威と見なされる人物の強制送還に順位付けが行えるこが十分に大統領の権限の範囲内だと広く一致しています。連邦政府は何十年もジョン・レノン等の特定の移民に対し、強制送還を免除しています。同様に、規制の下で強制送還の対象から外した不法移民に労働許可を与えることが移民局の権限の範囲内だと大方の専門家が認めています。そういう意味ではDACAとDAPAはこの長年抱き続けた政策を正式に認めたことにすぎません。 Q: 私がここ数年、アメリカにオーバーステイをしてしました。今、私が何をすべきでしょうか。 A: 最終的に連邦が法廷で勝利し、新DACAとDAPAを実行するとの見方が多いです。DACAもしくはDAPAの申請条件を満たせば、地裁の差し止めが取り下げられることに向けて、申請に必要な書類の収集を着手し、審査に引っかからないよう、移民法が専門の弁護士に依頼するのがよいでしょう。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。 ダウンロードはこちらから

移民局にビザを申請した後、知って得するインターネット上のサービス*

移民局にビザを申請した後、知って得するインターネット上のサービス* 近年、移民局(USCIS)は顧客の便宜を図るため、様々なインターネット上の新規サービスを提供しようとしています。今回、ビザ等を申請した後、USCISのウェブサイトで提供されている便利なサービスをいくつかご紹介致します。 インターネット上で住所変更手続き(AR-11) 移民および帰化手続きが完了するまでには受理書、指紋採取の通知、面接の通知等の移民局で発行される様々な通知を受け取らなければなりません。そのため、申請中に引越しする場合、移民局による通知がきちんと届くように、新しい住所を移民局に知らせなければなりません。なお、許可を得た後でも永住権保持者を含め、米国内にいる外国人が引っ越しするたびに、10日以内に移民局に知らせる義務があります。この変更手続きはhttps://egov.uscis.gov/coa/にて変更届(AR-11)をインターネット上で提出することにより行うことが出来ます。 移民局職員と直接話ができる予約制のシステム(InfoPass) 申請につき質問、問題点等がある場合は、https://infopass.uscis.gov/にてInfoPassの予約を取り、最寄の移民局のオフィスで職員と直接話すことが可能です。残念ながら、過去の経験からすると顧客の申請書の進行状況を問い合わせする目的でInfoPassの予約を取った時、窓口の職員にあまり役に立つ情報を得ませんでした。しかし例えば、新しいグリーンカードが手元に届くのに過度の時間がかかった場合、InfoPassを使い、グリーンカードの代わりとなる仮スタンプ(I-551 Stamp)を顧客のパスポートに押してもらったことがしばしばあります。 申請の進行状況等を問い合わせできるe-Request 移民局には顧客が移民局に助けを求める時、その問い合わせを追跡できる電子装置があります。従来、顧客が移民局のホットラインに電話をかけ、サービスを要求した時、移民局が特定期間以内にその問い合わせに応じるよう努めています。e-Requestとは職員が電話に出る待ち時間を迂回し、USCISのウェブサイトで移民局にサービスを依頼した記録を自分で作成できるツールです。以下のような状況でhttps://egov.uscis.gov/e-request/にて申請すれば質問を提出することができます。 • USCISのウェブサイトに載せている処理日数より申請が伸びている場合 • 指紋採取の通知、面接の通知等の移民局で発行される通知が届かなかった場合 • 移民局で発行される通知/書類、労働許可書、グリーンカード等にタイプミスがある場合 • 手話通訳者の予約、家庭でのインタビュー等の特別待遇を求める場合 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。 ダウンロードはこちらから

DV抽選グリーンカードの当選は第一歩*

DV抽選グリーンカードの当選は第一歩* 移民多様化ビザ抽選プログラム(略:DVプログラム)は歴史的に米国への移民率の低い国の人を対象に、「DV移民」として知られる移民ビザのカテゴリーを設け、無作為に当選者を選出します。毎年、50,000件の移民ビザを発給しています。DVプログラム応募は、毎年の10月の上旬頃から開始、約一か月の間にオンラインで応募する必要があります。申請料はかかりませんが、1人につき1通の応募に限られています。国務省は毎年、割り当てられた50,000件のビザの2倍以上の応募者を当選させます。実際は当選者の半分位しかグリーンカードを取得しないからです。つまり、当選は、グリーンカードを自動的に発給されるものではなく、DVビザもしくは永住者への資格変更を申請するという資格を得たことに過ぎません。 Q: 当選した場合、その次の手続きは? A: 応募した後の翌年の5月1日からwww.dvlottery.state.govで自分が当選したかを確認することができます。当選者は規定番号がつけられ、その番号順に処理されます。国務省ウェブサイトに掲載されている毎月のVisa Bulletin広報でビザの発給を受ける準備ができているかどうかを確認できます。50,000件全てのDVビザが発給された時点で、その年のDVプログラムは終了します。なお、当選者は配偶者または21歳未満の子供の分も含め、全てのDVビザもしくは永住者への資格変更の手続きを9月30日までに終了しなければなりません。そのため、もし自分の規定番号が高い場合、健康診断、警察証明等の必要書類を迅速に収集し、提出しなくてはならない場合があります。 Q: 当選した場合、いつ頃永住できますか? A: 応募期間とDVビザを申請するタイミングは少し紛らわしいです。DVビザは連邦会計年度の開始(毎年10月1日)に伴って発給されます。例えば、2015年度は2014年10月1日から始めます。2014年10月中に応募した方は実際には2016年度のDVプログラムに応募していることになります。 Q: 弁護士を依頼するメリットは? A: ビザは発給資格のある最初の50,000人に限り、発給されます。しかも、DVプログラムの応募資格だけでなく、米国大使館・領事館でDVビザの申請もしくは永住者への資格変更する手続きの要件も満たさなければなりませんので、適切な必要書類を収集し、迅速に申請することが非常に重要です。当選した後、経験のある移民弁護士が当選者の経歴・移民歴上の問題になる可能性のある事柄を把握し、限られた時間内に申請必要書類を入手するのを手伝いすることができます。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

不法滞在を理由に入国禁止とは*

不法滞在を理由に入国禁止とは* 1996年に米国連邦議会は、米国に不法滞在した経験のある人を取り締まる法律を通過させました。この法律により、不法滞在(Unlawful Presence)の期間が180日以上1年未満の場合には出国してから3年間、また、1年以上の場合には出国してから10年間入国禁止になります。米国市民の配偶者等の近親者がいる場合、移民局に書式I-601を提出し、免除申請ができる場合があります。I-601の承認を得るには、自分が入国できないと米国人の親戚が極度の困難に陥ることを立証しなければなりません。 Q:3年間と10年間の入国禁止に該当するかを知るには不法滞在の期間をどのように計算すればよいですか。 A:移民法の下で不法滞在(Unlawful Presence)は専門用語でその期間を計算する際、場合によって、違ったルールに従わなければなりません。通常、滞在の有効期限はI-94出入国記録カード(パスポートに貼り付いている用紙)に日付が記載されており、その日が米国での滞在許可期限日になります。しかし2013年より、新しいI-94の自動化となったため、その用紙を受け取らず、パスポートに滞在許可期限日をスタンプで押すようになりました。また、ビザの種類によって猶予期間もあるので、例えばJ-1ビザの場合、書式DS-2019が切れた期日から30日の猶予期間を足した期日が滞在期間です。 学生ビザ等の場合、日付でなく「D/S」と記入されることがほとんどです。D/SとはDuration of Statusという意味で特に滞在期限が記載されていません。D/Sが記入されている場合、ビザの切り替え等の別の申請が審査されている際、移民局が滞在許可期間を過ぎた後も出国せず、米国に滞在した(または移民法のルールを守らなかった)と判定した時点から、もしくは強制送還手続きにおいて移民法裁判官が同様な判断を下した時点から初めて不法滞在の期間が発生します。 Q:不法滞在の期間を計算する際、例外はありますか。 A:この法律は、不法滞在した人に対していくつかの例外を定めています。例えば、18歳になるまでの期間は不法滞在の期間に含まれません。更に、不法労働をしたことがないという前提で、有効期限内にビザの延長や切り替えを申請した場合、その判断に至るまでの期間は不法滞在の期間に含まれません。 Q: 既に米国に1年以上不法滞在しています。救済策はありますか。 A:米国を出国しない限り、入国禁止の罰則に直面しないので、滞在中、米国市民との結婚、または米国市民の21歳以上の子供を通じて米国内で永住権を取得できれば、不法滞在歴が免除されます。いったん米国を出国した場合は、前記のI-601を免除申請するしかないでしょう。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

不法移民救済の大統領令を地裁が一時差し止めしたことによる影響*

不法移民救済の大統領令を地裁が一時差し止めしたことによる影響* 現在約1100万人の不法移民がアメリカ国内にいるとされています。この問題に対応するため、議会では何十年も、不法移民が市民権の獲得につながる法案が検討されていましたが、今でもそのような包括的移民改革法案は通過されていません。 大統領権限を行使し,2012年にオバマ大統領がDACAと呼ぶ子供の時に親に連れられて米国に不法入国し滞在を続けた若者に対する一定期間の強制送還の停止と、合法的に働けるプログラムを施行しました。2014年11月にオバマ大統領は年齢の上限の撤廃等によってDACAプログラムを拡充し、米国市民権や永住権保持者である子どもを持つ不法移民を対象するDAPAと呼ぶ新規プログラムの実施を発表しました。DAPAが施行されば、約400万人の不法移民が強制送還の延期と労働許可を申請することを可能にします。そして、2015年2月16日にこの大統領令の効力を一時差し止める命令をテキサス州の連邦地裁判事が下し、オバマ政権がその命令を受け、拡大されたDACAとDAPA申請の受け付け開始を延期しました。 Q: 厳密に言うと地裁がどんな判断をしましたか。 A: 連邦地裁はDACAやDAPAが合憲かどうかを判断せず、訴訟中は実施を差し止めるとしました。行政手続法に従って、連邦が新DACAとDAPAを実現するために、公衆に通知し、議論する機会を与えるべきであったのに、連邦がその必要な行政手続きを経ていなかったという決定です。 Q: 大統領権限を行使し、不法移民を強制送還の対象から外すことは違憲といった批判がありますが、どう思いますか。 A: 専門家の間では貴重な執行予算を生かすために、深刻な犯罪者や脅威と見なされる人物の強制送還に順位付けが行えるこが十分に大統領の権限の範囲内だと広く一致しています。連邦政府は何十年もジョン・レノン等の特定の移民に対し、強制送還を免除しています。同様に、規制の下で強制送還の対象から外した不法移民に労働許可を与えることが移民局の権限の範囲内だと大方の専門家が認めています。そういう意味ではDACAとDAPAはこの長年抱き続けた政策を正式に認めたことにすぎません。 Q: 私がここ数年、アメリカにオーバーステイをしてしました。今、私が何をすべきでしょうか。 A: 最終的に連邦が法廷で勝利し、新DACAとDAPAを実行するとの見方が多いです。DACAもしくはDAPAの申請条件を満たせば、地裁の差し止めが取り下げられることに向けて、申請に必要な書類の収集を着手し、審査に引っかからないよう、移民法が専門の弁護士に依頼するのがよいでしょう。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。 ダウンロードはこちらから