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ビザウェーバーで入国後国際結婚した場合の永住権申請における最近の傾向

ビザウェーバーで入国後国際結婚した場合の永住権申請における最近の傾向* ビザウェーバープログラム(VWP)は、渡米目的が短期の商用や観光であれば、ビザなしで米国に90日以下の滞在が可能となるプログラムです。VWPを利用する日本人が多いため、VWPで入国後、アメリカ人と結婚して永住権を取得した例も珍しくありません。しかし、2017年9月に(米)国務省は外務マニュアルを修正して、VWPでの渡航者による永住権申請を制限するよう努めています。本記事ではこの変化によって、VWPで入国後結婚してからの永住権申請への影響について紹介します。 Q:具体的に何が変わったのでしょうか? A: 改正外交マニュアルには、入国後90日以内に行われる行為でビザの目的と矛盾するものとして、多数の例が挙げられています。一つの例としてB観光ビザまたはF学生ビザ等の非移民ビザの保持者が、入国後90日以内にアメリカ人または永住者と結婚し、米国で居住することを示しています。従って、このような行為がある場合、領事館でビザ申請時または入国時に、政府への渡航者の供述が不実表示と推定できるようになりました。そして、詐欺または不実表示の発見があれば、永住権申請が却下される可能性があります。   Q: 国務省の新ガイダンスによって移民局で処理される永住権申請にどのような影響がありますか? A: 先ず、永住権申請の承認または却下は国務省でなく、移民局(USCIS)が決定するものと理解すべきです。従って、国務省の外務マニュアルはあくまでも準規制ガイダンスだけに過ぎなく、拘束力はありません。そして、VWPで入国後結婚してからの永住権申請に対するUSCISのポリシーは現時点で依然として変わりがありません。そのポリシーは逮捕状が出された等の国家安全保障上の問題がある場合を除き、永住権申請時に申請者がVWPの90日の滞在を過ぎても、USCISが移民税関執行局(ICE)に警告する前に、必ずその永住権申請を審判することです。   Q: 私はVWPで入国し、アメリカ人と結婚しました。どのような対応を取れば良いのでしょうか? A: 提出済みの永住権申請を取り下げる前に、先ず、万が一不実表示の疑いがあった場合、その結論に反論できるかどうかを判断しなければなりません。意図的な不実表示と立証するために、政府はビザ申請時または入国時において、口頭または書面による領事館員または入国審査官への供述があったという証拠を提示しなければなりません。即ち、政府への供述の証拠がなければ、不実表示もなかったと反論できます。又、USCISはビザ申請時または入国時に、渡航者の意図が何であったかに集中します。例えば、付き合っているアメリカ人との関係を深めるために米国を訪れた場合、入国時は結婚するつもりはありません。しかし、数週間後、結婚することに決め、永住権を申請すると、入国後90日以内に行われた場合でも、入国時に米国での永住権を申請する意思は決してなかったことを証明できます。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。