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永住権申請者に、婚姻手続きに注意点とは?*

日本人同士が結婚する場合、婚姻届を記入し、日本の役所の窓口に提出し、市長に代わって窓口職員に受理してもらうことで成立します。一方、米国でアメリカ人と国際結婚する場合、アメリカの民法に基づいて挙式しなければなりません。この「リーガルウェディング」の手続きは米国50州の州ごとに異なります。ハワイ州には、ハワイへの結婚旅行を積極的に推進しているため、婚姻手続きは速かつ簡単にするようにできています。しかし、婚姻ベースで永住権申請する必要がある場合、ハワイ州が発行した結婚証明書(Marriage Certificate)はその申請に必要な書類なので、米国での滞在期間が切れる前に婚姻手続きをタイムリーに済ませることが非常に重要です。

Hawaii weddingQ: ハワイで結婚するためには何をすべきなの?

A: ハワイで結婚する手順は以下に細かく説明します。

① 牧師や判事等の結婚式の司祭者を見つけ、予約を入れておくこと。Marriage.ehawaii.govから登録されている司祭者を検索できます。

② 結婚許可書(Marriage License)をオンライン上で申請すること。上記のWEBサイトにて個人情報や結婚式の予定日・司祭者の名前などを入力した後、最後のページに実際に結婚許可書を発行する代理人(Marriage Agent)の名簿が出てきます。

③ 代理人に連絡を取り、2人そろって出向くこと。結婚許可書が発行されてから30日以内に結婚しなければなりません。

④ 結婚式を挙げること。結婚式が終わった後、司祭者がハワイ州衛星局(Department of Health)に結婚したことを報告します。

Q: 永住権申請も計画している場合、結婚式が終わった後、何か注意点は?

A: 結婚してから数週間後、衛生局が結婚証明書のコピーを無料で郵送してくれます。ただし、特にビザ免除プログラムで入国し、90日以内に永住権への変更手続きを提出しようとしている申請者の場合、結婚証明書が手元に届くまで待っている間に法的に許可されている滞在期間が過ぎてしまうようなケースも考えられます。このような事態を避け、早期取得をご希望の場合には認証謄本(Certified Copy)申請をお勧めいたします。認証謄本の注文はオンラインでも可能ですが、通常、衛生局で直接手続きを行った方が早く入手できます。次の場所、時間で予約なしで申請できます。

場所:ハワイ州衛生局(1250 Punchbowl Street)1階103号室
時間:月曜~金曜 午前7時45分~午後2時半

なお、認証謄本をすぐ発行してもらうため、申請時にその必要理由などを明記したものを申請書に添えて提出することが場合によっては必要となります。

* ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

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