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Category Archives: 出張・観光ビザ

短期出張・観光に役に立つB-1/B-2訪問者ビザ*

短期出張・観光に役に立つB-1/B-2訪問者ビザ* ビザ免除プログラムの下では、日本など指定されている国の国民であれば商用または観光目的で米国にビザ無しで90日以内まで滞在できます。同プログラムには、在日米国大使館で面接を受けずにインターネットで申請できるという利点がありますが、最長90日までしか滞 在資格が与えられない上、他のビザへ変更申請することも不可能です。従って、米国に90日以上に残りたい方、もしくは入国してから他のビザへの変更申請を検討している方はB-1/B-2 訪問者ビザも考慮するべきでしょう。 Q: B-1/B-2 ビザはどのような場合に使われていますか。 A: 概して言えばB-1/B-2 ビザは、短期の商用 (B-1)もしくは旅行(B-2)の目的で用いられます。B-1 ビザは、例えば、アメリカに支社を設立する際に日本の親会社からの海外派遣、E-2投資家ビザ申請の検討等として用いられています。B-2 ビザは、旅行、友人や親族の訪問等の目的として用いられます。例えば、米国内に居住している孫たちの世話をする日本人の祖父母にはB-2 ビザが適しています。 米国内に居住している場合、B−2ビザは例えば、F−1学生ビザやH−1B特殊技能職ビザが終了した後で一時的に滞在し続けるのに用いられます。B−1/B−2ビザへの変更申請は移民局に書式「I-539」を 使って申請します。 滞在期間が切れる前に 変更申請しなければ、移民ステータス違反行為となってしまい、日本に帰国し、新規ビザを取得しなくてはなりません。 Q: B−1/B−2ビザを取得するには、どのような条件がありますか。 A: B−1/B−2ビザは米国に短期間訪問を目的とする渡航者を対象としているもので滞在期間が終了した後、必ず米国を離れる意志があることを証明しなくてはなりません。日本に居住地があることと、日本との社会的・経済的な強いつながりを証明しなくてはなりません。 さらに、B−1/B−2ビザには通常、米国にて給与を得ないとの条件があるため、米国内で報酬を受けることなく米国での滞在費をまかなう資金が充分に準備されていることも証明しなくてはなりません。 Q: B−1/B−2ビザを延長もしくは変更申請し、結果を待っている間に滞在期間が切れた場合、どうしたらよいですか。 A: 以下の条件を満たせば、移民局は結果を待っている間を滞在許可期間として見なします。 ① 在期間が切れる前に「I-539」書式を提出したこと ②労働許可を得ず、就労していないこと ③申請する前に移民ステータスを維持したこと * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。