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Monthly Archives: October 2015

永住者が長期アメリカを離れる場合、帰国居住者ビザについて*

永住者が長期アメリカを離れる場合、帰国居住者ビザについて* 移民弁護士をしていると、永住者が長期にわたって日本に帰った後、またアメリカに戻り、住むことを希望する永住者に時折会います。しかし、概して永住者がアメリカを連続一年以上離れた場合、永住を放棄したと見なされ、グリーンカードでの入国ができなくなります。その場合、適格と認められれば帰国居住者ビザ(SB-1)を取得することによって、永住権を再度取得することができるかも知れません。 Q: 私は永住権を持っていますが、アメリカ人の夫と一緒にしばらく日本に帰らざるを得ませんでした。再入国許可書を申請せず米国を出てから一年以上が経ちました。また米国で生活するにはどうすればよいでしょうか? A: 適当な事前策を講じなければ、次回米国に入国しようとする時、強制送還手続きが開始され、移民法裁判官に永住の意思を放棄したかどうかを判断される、または入国拒否され、直ちに日本行きのフライトに乗せられる可能性があります。もしまだアメリカ人の夫と結婚している場合、以前と同じ種類の移民ビザを申請し直すことができますが、出発日より十分余裕をもってその申請手続きを始めなければなりません。その時、もし帰国居住者ビザ(SB-1)を申請し、その資格が認められると、移民局へ新規の移民ビザ申請を提出する必要がなくなり、移民ビザの待ち時間がかなり短くなります。書類が揃ってから帰国居住者の資格が許可されるまで、約1~2ヶ月かかるでしょう。 Q: 帰国居住者ビザの申請条件は何でしょうか。 A: SB-1申請者は以下の条件を満たさなければなりません。 米国から出国する時点で米国永住者の資格を持っていた 米国に戻る意思を持って出国したこと、そしてその意思を放棄していないこと 米国外への短期滞在後は米国に戻ること、滞在期間が長引いた場合、それは本人の責任ではなく不可抗力な理由によるものであったこと。 Q: SB-1ビザの申請方法を詳しく教えてください。 A: 帰国居住者ビザを申請するには通常2回の面接が必要です。先ず、SB-1の資格を判断するため、大使館・領事館に連絡を取り、面接の予約をする必要があります。 SB-1の面接を受ける際、下記の必要書類を持参します。 帰国居住者の資格申請Form DS-117 申請料金 パスポートの原本、グリーンカードの原本、あれば再入国許可書の原本 米国外での滞在が申請者の真に不可抗力な理由によるものであったことの証明 米国外滞在理由の証明 米国とのつながりおよび帰国の意思 帰国居住者資格が許可になった場合、許可になった日から6カ月以内に移民ビザを申請し、2回目の面接を受けなければなりません。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。 ダウンロードはこちらから

不法移民救済の大統領令を地裁が一時差し止めしたことによる影響*

不法移民救済の大統領令を地裁が一時差し止めしたことによる影響* 現在約1100万人の不法移民がアメリカ国内にいるとされています。この問題に対応するため、議会では何十年も、不法移民が市民権の獲得につながる法案が検討されていましたが、今でもそのような包括的移民改革法案は通過されていません。 大統領権限を行使し,2012年にオバマ大統領がDACAと呼ぶ子供の時に親に連れられて米国に不法入国し滞在を続けた若者に対する一定期間の強制送還の停止と、合法的に働けるプログラムを施行しました。2014年11月にオバマ大統領は年齢の上限の撤廃等によってDACAプログラムを拡充し、米国市民権や永住権保持者である子どもを持つ不法移民を対象するDAPAと呼ぶ新規プログラムの実施を発表しました。DAPAが施行されば、約400万人の不法移民が強制送還の延期と労働許可を申請することを可能にします。そして、2015年2月16日にこの大統領令の効力を一時差し止める命令をテキサス州の連邦地裁判事が下し、オバマ政権がその命令を受け、拡大されたDACAとDAPA申請の受け付け開始を延期しました。 Q: 厳密に言うと地裁がどんな判断をしましたか。 A: 連邦地裁はDACAやDAPAが合憲かどうかを判断せず、訴訟中は実施を差し止めるとしました。行政手続法に従って、連邦が新DACAとDAPAを実現するために、公衆に通知し、議論する機会を与えるべきであったのに、連邦がその必要な行政手続きを経ていなかったという決定です。 Q: 大統領権限を行使し、不法移民を強制送還の対象から外すことは違憲といった批判がありますが、どう思いますか。 A: 専門家の間では貴重な執行予算を生かすために、深刻な犯罪者や脅威と見なされる人物の強制送還に順位付けが行えるこが十分に大統領の権限の範囲内だと広く一致しています。連邦政府は何十年もジョン・レノン等の特定の移民に対し、強制送還を免除しています。同様に、規制の下で強制送還の対象から外した不法移民に労働許可を与えることが移民局の権限の範囲内だと大方の専門家が認めています。そういう意味ではDACAとDAPAはこの長年抱き続けた政策を正式に認めたことにすぎません。 Q: 私がここ数年、アメリカにオーバーステイをしてしました。今、私が何をすべきでしょうか。 A: 最終的に連邦が法廷で勝利し、新DACAとDAPAを実行するとの見方が多いです。DACAもしくはDAPAの申請条件を満たせば、地裁の差し止めが取り下げられることに向けて、申請に必要な書類の収集を着手し、審査に引っかからないよう、移民法が専門の弁護士に依頼するのがよいでしょう。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。 ダウンロードはこちらから

移民局にビザを申請した後、知って得するインターネット上のサービス*

移民局にビザを申請した後、知って得するインターネット上のサービス* 近年、移民局(USCIS)は顧客の便宜を図るため、様々なインターネット上の新規サービスを提供しようとしています。今回、ビザ等を申請した後、USCISのウェブサイトで提供されている便利なサービスをいくつかご紹介致します。 インターネット上で住所変更手続き(AR-11) 移民および帰化手続きが完了するまでには受理書、指紋採取の通知、面接の通知等の移民局で発行される様々な通知を受け取らなければなりません。そのため、申請中に引越しする場合、移民局による通知がきちんと届くように、新しい住所を移民局に知らせなければなりません。なお、許可を得た後でも永住権保持者を含め、米国内にいる外国人が引っ越しするたびに、10日以内に移民局に知らせる義務があります。この変更手続きはhttps://egov.uscis.gov/coa/にて変更届(AR-11)をインターネット上で提出することにより行うことが出来ます。 移民局職員と直接話ができる予約制のシステム(InfoPass) 申請につき質問、問題点等がある場合は、https://infopass.uscis.gov/にてInfoPassの予約を取り、最寄の移民局のオフィスで職員と直接話すことが可能です。残念ながら、過去の経験からすると顧客の申請書の進行状況を問い合わせする目的でInfoPassの予約を取った時、窓口の職員にあまり役に立つ情報を得ませんでした。しかし例えば、新しいグリーンカードが手元に届くのに過度の時間がかかった場合、InfoPassを使い、グリーンカードの代わりとなる仮スタンプ(I-551 Stamp)を顧客のパスポートに押してもらったことがしばしばあります。 申請の進行状況等を問い合わせできるe-Request 移民局には顧客が移民局に助けを求める時、その問い合わせを追跡できる電子装置があります。従来、顧客が移民局のホットラインに電話をかけ、サービスを要求した時、移民局が特定期間以内にその問い合わせに応じるよう努めています。e-Requestとは職員が電話に出る待ち時間を迂回し、USCISのウェブサイトで移民局にサービスを依頼した記録を自分で作成できるツールです。以下のような状況でhttps://egov.uscis.gov/e-request/にて申請すれば質問を提出することができます。 • USCISのウェブサイトに載せている処理日数より申請が伸びている場合 • 指紋採取の通知、面接の通知等の移民局で発行される通知が届かなかった場合 • 移民局で発行される通知/書類、労働許可書、グリーンカード等にタイプミスがある場合 • 手話通訳者の予約、家庭でのインタビュー等の特別待遇を求める場合 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。 ダウンロードはこちらから

DV抽選グリーンカードの当選は第一歩*

DV抽選グリーンカードの当選は第一歩* 移民多様化ビザ抽選プログラム(略:DVプログラム)は歴史的に米国への移民率の低い国の人を対象に、「DV移民」として知られる移民ビザのカテゴリーを設け、無作為に当選者を選出します。毎年、50,000件の移民ビザを発給しています。DVプログラム応募は、毎年の10月の上旬頃から開始、約一か月の間にオンラインで応募する必要があります。申請料はかかりませんが、1人につき1通の応募に限られています。国務省は毎年、割り当てられた50,000件のビザの2倍以上の応募者を当選させます。実際は当選者の半分位しかグリーンカードを取得しないからです。つまり、当選は、グリーンカードを自動的に発給されるものではなく、DVビザもしくは永住者への資格変更を申請するという資格を得たことに過ぎません。 Q: 当選した場合、その次の手続きは? A: 応募した後の翌年の5月1日からwww.dvlottery.state.govで自分が当選したかを確認することができます。当選者は規定番号がつけられ、その番号順に処理されます。国務省ウェブサイトに掲載されている毎月のVisa Bulletin広報でビザの発給を受ける準備ができているかどうかを確認できます。50,000件全てのDVビザが発給された時点で、その年のDVプログラムは終了します。なお、当選者は配偶者または21歳未満の子供の分も含め、全てのDVビザもしくは永住者への資格変更の手続きを9月30日までに終了しなければなりません。そのため、もし自分の規定番号が高い場合、健康診断、警察証明等の必要書類を迅速に収集し、提出しなくてはならない場合があります。 Q: 当選した場合、いつ頃永住できますか? A: 応募期間とDVビザを申請するタイミングは少し紛らわしいです。DVビザは連邦会計年度の開始(毎年10月1日)に伴って発給されます。例えば、2015年度は2014年10月1日から始めます。2014年10月中に応募した方は実際には2016年度のDVプログラムに応募していることになります。 Q: 弁護士を依頼するメリットは? A: ビザは発給資格のある最初の50,000人に限り、発給されます。しかも、DVプログラムの応募資格だけでなく、米国大使館・領事館でDVビザの申請もしくは永住者への資格変更する手続きの要件も満たさなければなりませんので、適切な必要書類を収集し、迅速に申請することが非常に重要です。当選した後、経験のある移民弁護士が当選者の経歴・移民歴上の問題になる可能性のある事柄を把握し、限られた時間内に申請必要書類を入手するのを手伝いすることができます。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

不法滞在を理由に入国禁止とは*

不法滞在を理由に入国禁止とは* 1996年に米国連邦議会は、米国に不法滞在した経験のある人を取り締まる法律を通過させました。この法律により、不法滞在(Unlawful Presence)の期間が180日以上1年未満の場合には出国してから3年間、また、1年以上の場合には出国してから10年間入国禁止になります。米国市民の配偶者等の近親者がいる場合、移民局に書式I-601を提出し、免除申請ができる場合があります。I-601の承認を得るには、自分が入国できないと米国人の親戚が極度の困難に陥ることを立証しなければなりません。 Q:3年間と10年間の入国禁止に該当するかを知るには不法滞在の期間をどのように計算すればよいですか。 A:移民法の下で不法滞在(Unlawful Presence)は専門用語でその期間を計算する際、場合によって、違ったルールに従わなければなりません。通常、滞在の有効期限はI-94出入国記録カード(パスポートに貼り付いている用紙)に日付が記載されており、その日が米国での滞在許可期限日になります。しかし2013年より、新しいI-94の自動化となったため、その用紙を受け取らず、パスポートに滞在許可期限日をスタンプで押すようになりました。また、ビザの種類によって猶予期間もあるので、例えばJ-1ビザの場合、書式DS-2019が切れた期日から30日の猶予期間を足した期日が滞在期間です。 学生ビザ等の場合、日付でなく「D/S」と記入されることがほとんどです。D/SとはDuration of Statusという意味で特に滞在期限が記載されていません。D/Sが記入されている場合、ビザの切り替え等の別の申請が審査されている際、移民局が滞在許可期間を過ぎた後も出国せず、米国に滞在した(または移民法のルールを守らなかった)と判定した時点から、もしくは強制送還手続きにおいて移民法裁判官が同様な判断を下した時点から初めて不法滞在の期間が発生します。 Q:不法滞在の期間を計算する際、例外はありますか。 A:この法律は、不法滞在した人に対していくつかの例外を定めています。例えば、18歳になるまでの期間は不法滞在の期間に含まれません。更に、不法労働をしたことがないという前提で、有効期限内にビザの延長や切り替えを申請した場合、その判断に至るまでの期間は不法滞在の期間に含まれません。 Q: 既に米国に1年以上不法滞在しています。救済策はありますか。 A:米国を出国しない限り、入国禁止の罰則に直面しないので、滞在中、米国市民との結婚、または米国市民の21歳以上の子供を通じて米国内で永住権を取得できれば、不法滞在歴が免除されます。いったん米国を出国した場合は、前記のI-601を免除申請するしかないでしょう。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

不法移民救済の大統領令を地裁が一時差し止めしたことによる影響*

不法移民救済の大統領令を地裁が一時差し止めしたことによる影響* 現在約1100万人の不法移民がアメリカ国内にいるとされています。この問題に対応するため、議会では何十年も、不法移民が市民権の獲得につながる法案が検討されていましたが、今でもそのような包括的移民改革法案は通過されていません。 大統領権限を行使し,2012年にオバマ大統領がDACAと呼ぶ子供の時に親に連れられて米国に不法入国し滞在を続けた若者に対する一定期間の強制送還の停止と、合法的に働けるプログラムを施行しました。2014年11月にオバマ大統領は年齢の上限の撤廃等によってDACAプログラムを拡充し、米国市民権や永住権保持者である子どもを持つ不法移民を対象するDAPAと呼ぶ新規プログラムの実施を発表しました。DAPAが施行されば、約400万人の不法移民が強制送還の延期と労働許可を申請することを可能にします。そして、2015年2月16日にこの大統領令の効力を一時差し止める命令をテキサス州の連邦地裁判事が下し、オバマ政権がその命令を受け、拡大されたDACAとDAPA申請の受け付け開始を延期しました。 Q: 厳密に言うと地裁がどんな判断をしましたか。 A: 連邦地裁はDACAやDAPAが合憲かどうかを判断せず、訴訟中は実施を差し止めるとしました。行政手続法に従って、連邦が新DACAとDAPAを実現するために、公衆に通知し、議論する機会を与えるべきであったのに、連邦がその必要な行政手続きを経ていなかったという決定です。 Q: 大統領権限を行使し、不法移民を強制送還の対象から外すことは違憲といった批判がありますが、どう思いますか。 A: 専門家の間では貴重な執行予算を生かすために、深刻な犯罪者や脅威と見なされる人物の強制送還に順位付けが行えるこが十分に大統領の権限の範囲内だと広く一致しています。連邦政府は何十年もジョン・レノン等の特定の移民に対し、強制送還を免除しています。同様に、規制の下で強制送還の対象から外した不法移民に労働許可を与えることが移民局の権限の範囲内だと大方の専門家が認めています。そういう意味ではDACAとDAPAはこの長年抱き続けた政策を正式に認めたことにすぎません。 Q: 私がここ数年、アメリカにオーバーステイをしてしました。今、私が何をすべきでしょうか。 A: 最終的に連邦が法廷で勝利し、新DACAとDAPAを実行するとの見方が多いです。DACAもしくはDAPAの申請条件を満たせば、地裁の差し止めが取り下げられることに向けて、申請に必要な書類の収集を着手し、審査に引っかからないよう、移民法が専門の弁護士に依頼するのがよいでしょう。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。 ダウンロードはこちらから

米国籍や永住権を持つ子供の両親に対し、強制退去処分を一時的に延期*

米国籍や永住権を持つ子供の両親に対し、強制退去処分を一時的に延期* オバマ大統領は2014年11月20日、移民制度改革について演説し、米国籍の子供を持つなどの条件を満たす不法移民に対し、国外退去処分を一時的に延期し、その間就労許可証を与える措置を発表しました。今回の暫定措置(DAPA)は、2012年に実施した子供の時に親に連れられて米国に不法入国し滞在を続けた若者を対象する暫定措置(DACA)を基礎とします。DAPAの対象は1,100万人以上の不法移民のうち500万人と見積もられています。Migration Policy Institute協会の統計により、ハワイ州だけで不法滞在している人口は21,000人と見積もられ、その中で3,000人が日本に生まれたと言われています。 Q: 私がここ数年でアメリカに不法滞在(オーバーステイ)をしてしました。いつからDAPA申請できますか? A: DAPA申請はオバマ大統領の2014年11月20日の発表の約6カ月後に受付が開始すると予測しています。申請をするには下記の条件をすべて満たさなければなりません。 2010年1月1日以来、米国に在住している; 2014年11月20日時点で米国籍や永住権を持つ子供の両親である; 重罪、重大な軽罪、3つ以上の軽罪で有罪判決を受けたもの、もしくは国家安全は公共の安全を脅かすものではない。 DAPA申請する手続きの詳細は移民局が今後数か月の間に発表しますが、申請書と一緒に提出する補足書類として身分証明書、子供の出産証明書やグリーンカード、2010年1月1日以来現在まで継続してアメリカに滞在している証明等を集め始めておいた方が良いでしょう。 Q: DAPA申請に関する賛否にはどんなものがありますか? A: 申請するメリットとしてはDAPAが承認されれば、申請者は3年間の期限付きで強制送還の免除と労働許可を付与します。さらに発行される労働許可証を入手したら、ソーシャル・セキュリティー・ナンバー(SSN)も申請できます。そしてSSNを持つことによって、働けることの他に、銀行口座の開設や運転免許証の申請等も可能となります。その反面、DAPAは大統領令による暫定措置に過ぎなく、議会に通過させた永住権を付与する法案ではありません。従って、もし2016年の大統領選挙には共和党候補者が選ばれたら、その新たに選ばれた大統領がこの大統領令を取消しすることが可能です。その場合には、政府に自ら不法滞在であることを表明したことになるので、政府がその情報をどのように使用するかは不明です。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。 ダウンロードはこちらから

短期出張・観光に役に立つB-1/B-2訪問者ビザ*

短期出張・観光に役に立つB-1/B-2訪問者ビザ* ビザ免除プログラムの下では、日本など指定されている国の国民であれば商用または観光目的で米国にビザ無しで90日以内まで滞在できます。同プログラムには、在日米国大使館で面接を受けずにインターネットで申請できるという利点がありますが、最長90日までしか滞 在資格が与えられない上、他のビザへ変更申請することも不可能です。従って、米国に90日以上に残りたい方、もしくは入国してから他のビザへの変更申請を検討している方はB-1/B-2 訪問者ビザも考慮するべきでしょう。 Q: B-1/B-2 ビザはどのような場合に使われていますか。 A: 概して言えばB-1/B-2 ビザは、短期の商用 (B-1)もしくは旅行(B-2)の目的で用いられます。B-1 ビザは、例えば、アメリカに支社を設立する際に日本の親会社からの海外派遣、E-2投資家ビザ申請の検討等として用いられています。B-2 ビザは、旅行、友人や親族の訪問等の目的として用いられます。例えば、米国内に居住している孫たちの世話をする日本人の祖父母にはB-2 ビザが適しています。 米国内に居住している場合、B−2ビザは例えば、F−1学生ビザやH−1B特殊技能職ビザが終了した後で一時的に滞在し続けるのに用いられます。B−1/B−2ビザへの変更申請は移民局に書式「I-539」を 使って申請します。 滞在期間が切れる前に 変更申請しなければ、移民ステータス違反行為となってしまい、日本に帰国し、新規ビザを取得しなくてはなりません。 Q: B−1/B−2ビザを取得するには、どのような条件がありますか。 A: B−1/B−2ビザは米国に短期間訪問を目的とする渡航者を対象としているもので滞在期間が終了した後、必ず米国を離れる意志があることを証明しなくてはなりません。日本に居住地があることと、日本との社会的・経済的な強いつながりを証明しなくてはなりません。 さらに、B−1/B−2ビザには通常、米国にて給与を得ないとの条件があるため、米国内で報酬を受けることなく米国での滞在費をまかなう資金が充分に準備されていることも証明しなくてはなりません。 Q: B−1/B−2ビザを延長もしくは変更申請し、結果を待っている間に滞在期間が切れた場合、どうしたらよいですか。 A: 以下の条件を満たせば、移民局は結果を待っている間を滞在許可期間として見なします。 ① 在期間が切れる前に「I-539」書式を提出したこと ②労働許可を得ず、就労していないこと ③申請する前に移民ステータスを維持したこと * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

市民権取得テスト問題と解答(シリーズの一回目)*

市民権取得テスト問題と解答(シリーズの一回目)* 永住権保持者が市民権を申請する時にアメリカの歴史と政治に関するテストを受けなければなりません。数年前に現地で生まれたアメリカ人を対象にした調査の結果、3人に1人しかそのテストに受からなかったことが話題になりました。これからテーマによって面接時に質問される問題例の日本語訳を数回に分けてご紹介します。あなたもアメリカの知識を試してみませんか?今回のテーマはアメリカの統治システムです。 統治機構を構成する部門または要素を一つお答えください。/議会、立法、大統領、行政、裁判所、司法 統治機構の一部門への権力集中を防止するものは何ですか?/チェックアンドバランス(抑制と均衡)、三権分立 行政部門の責任者は誰ですか?/大統領 連邦法を作るのは誰ですか?/議会、上院と下院、立法府 合衆国議会は二つのもので構成されています。それは何ですか?/上院と下院 合衆国上院議員の数は何名ですか?/100名 合衆国上院議員の任期は何年ですか?/6年 ハワイ州選出の合衆国上院議員の名前を一人お答えください。/メイジー・ヒロノ、ブライアン・シャーツ 下院で投票権を持つ議員の数は何名ですか?/435名 合衆国下院議員の任期は何年ですか?/2年 あなたの選挙区選出の合衆国下院議員の名前をお答えください。/マーク・タカイ、トゥルシー・ガバード 上院議員は誰の代表ですか?/その州の全ての人々 一部の州で、二名以上の下院議員がいるのはなぜですか?/一部の州の人口が他の州よりも多いため 大統領の任期は何年ですか?/4年 大統領選挙は何月に実施されますか?/11月 現在の合衆国大統領は誰ですか?/バラク・オバマ 現在の合衆国副大統領は誰ですか?/ジョー・バイデン 大統領が職務を遂行できなくなった場合、誰が大統領になりますか?/副大統領 大統領と副大統領の両者が職務を遂行できなくなった場合、誰が大統領になりますか?/下院議長 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。 ダウンロードはこちらから

米陸軍に入隊することで、語学技能を持った移民が早期に市民権取得*

米陸軍に入隊することで、語学技能を持った移民が早期に市民権取得* アメリカで仕事が見つかっても、スポンサー(保証人)として永住権申請をしてくれるアメリカの会社はそう多くはありません。その結果、現在のビザがきれた後、どうしようかとお悩みの方によくお会いします。そこで、今回は早期に市民権取得できるMAVNIプログラムを紹介します。米軍は永住権がない人でも雇用されれば市民権を取得できる唯一の雇い主です。 Q: MAVNIプログラムとは? A: MAVNIとは「国益にとって必須の軍隊入隊プログラム」の略称です。このプログラムは2009年に創設され、市民権最短取得と引き換えに軍務の通訳者や、歯科医など不足している医療専門家を新兵として募集する制度です。今年の4月にアメリカ国防総省がこのプログラムを拡充することを決め、採用枠を現行の1500人から、2015年度には3000人に倍増させ、2016年度には5000人にさらに増やします。そして、このプログラムの下で米軍はこれまで韓国語、中国語、アラビア語などの特殊言語が話せる人を募集してきましたが、最近は新たに、日本語スペシャリストの募集も始めました。 Q: MAVNIプログラムの利点は何でしょうか。 A: 何よりもMAVNI枠で採用されますとグリーンカードをスキップして市民権を取得できることでしょう。通常の手続きで市民権を申請すれば最低5年間かかりますが、このプログラムを利用すると、殆どの場合、入隊し10週間にわたる基本訓練を終えれば市民権が取得できます。その他に軍人として次のような手当が支給されます。 大学院などで最新技術や知識を修得できる機会があること 安定した収入を得て、様々な手当がもらえること 最高で全ての大学の学費を援助してもらえること。 Q: MAVNIの応募条件は何でしょうか。 A: 特殊言語駆使分野MAVNIの応募者は以下の条件を満たさなければなりません。 F-1学生ビザ、E-2投資家ビザやH-1B専門職ビザ等、何らかの非移民ステータスを保持していること 米国に最低2年間在留し、この期間に90日以上米国外に滞在していなかったこと 高卒以上であり、米軍入隊資格試験(AFQT)と日本語検定試験の合格点を取得していること。 なお、語学力を使って入隊した者は現役を最低4年間、予備役を4年間務めることが求められます。 MAVNIプログラムに興味がある方は、地元のリクルーター(新兵募集係)にお問合せ下さい。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。 ダウンロードはこちらから