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Monthly Archives: October 2016

Foreign Spouses: Trending Upwards

The New York Times is reporting on a growing trend, cross-national intermarriage.  This is not a new phenomenon, but the numbers are growing significantly, and so the issues surrounding these sorts of mixed marriages are gaining attention. An article by Lauren Collins provides some interesting details. Over 7% of marriages now taking place in America… Read More »

永住権申請者が緊急時に渡航する際の渡航許可について*

永住権申請者が緊急時に渡航する際の渡航許可について* 永住権申請者は永住権申請中に一度アメリカを出国するとグリーンカード申請を放棄したと自動的に見なされる可能性が高くなります。そのため、万一の場合に備え、永住権を申請する際、アドバンス・パロールという渡航許可も申請して必ずアメリカを出国する前にその許可を得なければなりません。通常、アドバンス・パロールを申請してから承認されるまで、約3カ月弱かかります。しかし、家族の方が急に亡くなったとか、危篤に陥った場合、3カ月待てられないこともあるでしょう。今回は、緊急時に対応するために緊急アドバンス・パロール申請について詳しく説明致します。 Q: 緊急アドバンス・パロールを申請する場合、どんな書類が必要なのでしょうか? A: 以下は緊急アドバンス・パロールの申請書類です。 記入済みのフォームI-131 フォームI-131の申請費用 死亡証明書や担当医師からのサイン入りの病状等の緊急事態を説明する書類 現在の米国内でのステータスを証明する書類 永住権申請の受取書 パスポート用の顔写真(同一のもの2枚) なお、緊急アドバンス・パロール申請は移民局の裁量により、本当に緊急事態であるかどうかと判断されます。回避できる緊急事態、もしくは申請者の遅延により発生した緊急事態と見なされるとその申請は拒否されます。 Q: どのように申請したらよいでしょうか? A: 通常のアドバンス・パロール申請と違って、緊急時に申請する場合、メインランドにあるサービス・センターではなく、直接最寄りのUSCISオフィスで申請します。先ず、移民局のWebsiteよりInfoPassの予約を取り、予約通知のプリントアウトを持参し、予約時間にローカルオフィスでフォームI-131とその補足書類を提出します。承認されても実際の渡航許可証が発行されるまで数時間かかりますので、可能な限り、最も早い予約を取りましょう。そしてInfoPassの予約がすぐに取れない場合、予約がなてくもローカルオフィスが申請を受け取ってくれる可能性もあります。 Q: 緊急アドバンス・パロールを申請する際、何か注意点がありますか? A: 再入国する際には、検査を受けなければなりません。アドバンス・パロールがあっても入国拒否される可能性があります。例えば、アメリカに180日以上不法滞在した場合、アメリカを出国してから数年間、再度アメリカに入国することが出来なくなります。永住権申請中にアドバンス・パロールを元に入国することにより、滞在許可日数を180日以上超えてもその期間が不法滞在と見なされないという最近の判例がありますが、現場の判断までは保証できませんのでご注意下さい。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

不法行為による、アメリカ市民権申請への影響について*

不法行為による、アメリカ市民権申請への影響について* アメリカ市民権を取得するには一般的に帰化の申請に先立つ5年間、善良な居住者であったと証明する必要があります。善良な居住者であったと判断するにはまず、移民局が移民法に列挙された様々な犯罪歴がないかを考慮します。もし一定期間中にこれらに挙げられた犯罪で有罪判決を受けた場合、善良な居住者である要件の認定を妨げることになります。その上、移民法に列挙されていない「不法行為」(“Unlawful Acts”)を起こした場合でも、審査官の裁量により、申請者が善良な居住者である要件を満たしていないと判断されることもあります。それを決定する際、審査官が犯罪歴の他に、申請者の家族の絆や背景、学歴、職歴、コミュニティー活動への参加等の要素も考慮し、申請者を一般市民の基準に測定します。特に軽犯罪がある場合、判断判定は非常に難しくなります。今回は、不法行為により、アメリカ市民権申請への影響について詳しく説明致します。 Q: 交通違反が、何回かあっても帰化申請が許可されますか? A: 一般的に逮捕されていない、もしくはお酒や麻薬に関与していない交通違反は問題になりません。しかし、移民局に課された罰金を支払った証明を要求される可能性がありますので、州地方裁判から交通抽象(traffic abstract)を取り寄せて移民局に提出することをお勧めします。 Q: 強制送還の対象までに達していませんが、去年、軽犯罪で有罪判決を受けました。帰化申請できるまで、あと何年を待たなければなりませんか? A: 軽犯罪で有罪判決を受けた場合、通常、刑事事件日から5年間、帰化申請を控えれば善良な居住者の要件を立証しやすくなります。しかし、今すぐ日本の親族を呼び寄せたいなど5年間、帰化申請を待っていられない永住者もいるでしょう。その場合、前科があったとしても上記のように申請者の長所短所が考慮され、アメリカ市民権が取得できることもあります。その善良な居住者であるかという判断は、移民局の裁量により、ケースバイケースで決定されますので、申請する前に、必ず移民弁護士に相談しましょう。 Q: 申請日から遡った規定された期間内に軽犯罪で有罪判決を受けましたが、帰化申請を希望しています。その場合、どの補足書類を移民局に提出しなければならないのでしょうか? A: 前科がある場合、通常、下記の書類を入手する必要があります。 警察署による警察官調書の謄本 判決を受けた裁判所による有罪判決の謄本(その判決には、犯罪の種類、実際の刑罰などが明記されていなければなりません。) 裁判所から下された刑を執行した証拠 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

不法行為による、アメリカ市民権申請への影響について*

不法行為による、アメリカ市民権申請への影響について* アメリカ市民権を取得するには一般的に帰化の申請に先立つ5年間、善良な居住者であったと証明する必要があります。善良な居住者であったと判断するにはまず、移民局が移民法に列挙された様々な犯罪歴がないかを考慮します。もし一定期間中にこれらに挙げられた犯罪で有罪判決を受けた場合、善良な居住者である要件の認定を妨げることになります。その上、移民法に列挙されていない「不法行為」(“Unlawful Acts”)を起こした場合でも、審査官の裁量により、申請者が善良な居住者である要件を満たしていないと判断されることもあります。それを決定する際、審査官が犯罪歴の他に、申請者の家族の絆や背景、学歴、職歴、コミュニティー活動への参加等の要素も考慮し、申請者を一般市民の基準に測定します。特に軽犯罪がある場合、判断判定は非常に難しくなります。今回は、不法行為により、アメリカ市民権申請への影響について詳しく説明致します。 Q: 交通違反が、何回かあっても帰化申請が許可されますか? A: 一般的に逮捕されていない、もしくはお酒や麻薬に関与していない交通違反は問題になりません。しかし、移民局に課された罰金を支払った証明を要求される可能性がありますので、州地方裁判から交通抽象(traffic abstract)を取り寄せて移民局に提出することをお勧めします。 Q: 強制送還の対象までに達していませんが、去年、軽犯罪で有罪判決を受けました。帰化申請できるまで、あと何年を待たなければなりませんか? A: 軽犯罪で有罪判決を受けた場合、通常、刑事事件日から5年間、帰化申請を控えれば善良な居住者の要件を立証しやすくなります。しかし、今すぐ日本の親族を呼び寄せたいなど5年間、帰化申請を待っていられない永住者もいるでしょう。その場合、前科があったとしても上記のように申請者の長所短所が考慮され、アメリカ市民権が取得できることもあります。その善良な居住者であるかという判断は、移民局の裁量により、ケースバイケースで決定されますので、申請する前に、必ず移民弁護士に相談しましょう。 Q: 申請日から遡った規定された期間内に軽犯罪で有罪判決を受けましたが、帰化申請を希望しています。その場合、どの補足書類を移民局に提出しなければならないのでしょうか? A: 前科がある場合、通常、下記の書類を入手する必要があります。 警察署による警察官調書の謄本 判決を受けた裁判所による有罪判決の謄本(その判決には、犯罪の種類、実際の刑罰などが明記されていなければなりません。) 裁判所から下された刑を執行した証拠 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

永住権申請者が緊急時に渡航する際の渡航許可について*

永住権申請者が緊急時に渡航する際の渡航許可について* 永住権申請者は永住権申請中に一度アメリカを出国するとグリーンカード申請を放棄したと自動的に見なされる可能性が高くなります。そのため、万一の場合に備え、永住権を申請する際、アドバンス・パロールという渡航許可も申請して必ずアメリカを出国する前にその許可を得なければなりません。通常、アドバンス・パロールを申請してから承認されるまで、約3カ月弱かかります。しかし、家族の方が急に亡くなったとか、危篤に陥った場合、3カ月待てられないこともあるでしょう。今回は、緊急時に対応するために緊急アドバンス・パロール申請について詳しく説明致します。 Q: 緊急アドバンス・パロールを申請する場合、どんな書類が必要なのでしょうか? A: 以下は緊急アドバンス・パロールの申請書類です。 記入済みのフォームI-131 フォームI-131の申請費用 死亡証明書や担当医師からのサイン入りの病状等の緊急事態を説明する書類 現在の米国内でのステータスを証明する書類 永住権申請の受取書 パスポート用の顔写真(同一のもの2枚) なお、緊急アドバンス・パロール申請は移民局の裁量により、本当に緊急事態であるかどうかと判断されます。回避できる緊急事態、もしくは申請者の遅延により発生した緊急事態と見なされるとその申請は拒否されます。 Q: どのように申請したらよいでしょうか? A: 通常のアドバンス・パロール申請と違って、緊急時に申請する場合、メインランドにあるサービス・センターではなく、直接最寄りのUSCISオフィスで申請します。先ず、移民局のWebsiteよりInfoPassの予約を取り、予約通知のプリントアウトを持参し、予約時間にローカルオフィスでフォームI-131とその補足書類を提出します。承認されても実際の渡航許可証が発行されるまで数時間かかりますので、可能な限り、最も早い予約を取りましょう。そしてInfoPassの予約がすぐに取れない場合、予約がなてくもローカルオフィスが申請を受け取ってくれる可能性もあります。 Q: 緊急アドバンス・パロールを申請する際、何か注意点がありますか? A: 再入国する際には、検査を受けなければなりません。アドバンス・パロールがあっても入国拒否される可能性があります。例えば、アメリカに180日以上不法滞在した場合、アメリカを出国してから数年間、再度アメリカに入国することが出来なくなります。永住権申請中にアドバンス・パロールを元に入国することにより、滞在許可日数を180日以上超えてもその期間が不法滞在と見なされないという最近の判例がありますが、現場の判断までは保証できませんのでご注意下さい。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。