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Category Archives: Japanese

ビザウェーバーで入国後国際結婚した場合の永住権申請における最近の傾向

ビザウェーバーで入国後国際結婚した場合の永住権申請における最近の傾向* ビザウェーバープログラム(VWP)は、渡米目的が短期の商用や観光であれば、ビザなしで米国に90日以下の滞在が可能となるプログラムです。VWPを利用する日本人が多いため、VWPで入国後、アメリカ人と結婚して永住権を取得した例も珍しくありません。しかし、2017年9月に(米)国務省は外務マニュアルを修正して、VWPでの渡航者による永住権申請を制限するよう努めています。本記事ではこの変化によって、VWPで入国後結婚してからの永住権申請への影響について紹介します。 Q:具体的に何が変わったのでしょうか? A: 改正外交マニュアルには、入国後90日以内に行われる行為でビザの目的と矛盾するものとして、多数の例が挙げられています。一つの例としてB観光ビザまたはF学生ビザ等の非移民ビザの保持者が、入国後90日以内にアメリカ人または永住者と結婚し、米国で居住することを示しています。従って、このような行為がある場合、領事館でビザ申請時または入国時に、政府への渡航者の供述が不実表示と推定できるようになりました。そして、詐欺または不実表示の発見があれば、永住権申請が却下される可能性があります。   Q: 国務省の新ガイダンスによって移民局で処理される永住権申請にどのような影響がありますか? A: 先ず、永住権申請の承認または却下は国務省でなく、移民局(USCIS)が決定するものと理解すべきです。従って、国務省の外務マニュアルはあくまでも準規制ガイダンスだけに過ぎなく、拘束力はありません。そして、VWPで入国後結婚してからの永住権申請に対するUSCISのポリシーは現時点で依然として変わりがありません。そのポリシーは逮捕状が出された等の国家安全保障上の問題がある場合を除き、永住権申請時に申請者がVWPの90日の滞在を過ぎても、USCISが移民税関執行局(ICE)に警告する前に、必ずその永住権申請を審判することです。   Q: 私はVWPで入国し、アメリカ人と結婚しました。どのような対応を取れば良いのでしょうか? A: 提出済みの永住権申請を取り下げる前に、先ず、万が一不実表示の疑いがあった場合、その結論に反論できるかどうかを判断しなければなりません。意図的な不実表示と立証するために、政府はビザ申請時または入国時において、口頭または書面による領事館員または入国審査官への供述があったという証拠を提示しなければなりません。即ち、政府への供述の証拠がなければ、不実表示もなかったと反論できます。又、USCISはビザ申請時または入国時に、渡航者の意図が何であったかに集中します。例えば、付き合っているアメリカ人との関係を深めるために米国を訪れた場合、入国時は結婚するつもりはありません。しかし、数週間後、結婚することに決め、永住権を申請すると、入国後90日以内に行われた場合でも、入国時に米国での永住権を申請する意思は決してなかったことを証明できます。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

永住権保持者が国境を越える際の法的権利について

トランプ政権による移民法への影響について* トランプ大統領が国境での取り締まりを一層厳しくするよう、税関国境警備局(CBP)に命じました。そして、CBPの職員により、電子機器やSNSのアカウント等を捜索される事件も増加しています。本記事では永住権保持者に対して国境を越える際、どんな法的権利を持っているかについて紹介します。   Q: 空港で足止めされた場合、永住権保持者にどんな法的権利があるかについて教えてください。 A: 国外退去処分となる場合、外国からの訪問者と異なり、永住権保持者には通常、移民裁判官による審理を受ける権利があります。そして、永住権保持者がアメリカ国外に長期滞在した場合、CBPの職員が永住権を破棄させるような書類に署名させることがありますが、当書類への署名を拒否してもマイナスの結果をもたらさないはずです。もしCBPが捜索した結果、相手が永住権を放棄したと見なされた場合でも、アメリカへの入国が許され、アメリカ国内で審理を待つことができます。   Q: 持ち込む電子機器の中身を調べられることを拒否した場合、どうなりますか? A: 通常、アメリカ国内にいる場合、米憲法の下で犯罪に関与した疑いなど正当な理由なしに捜索や押収を行うことが禁じれらています。しかし、国境ではこの権利が適用されません。国境では正当な理由や不信を抱かせる合理的な理由がなくても、アメリカ人も永住権保持者も捜索を受ける可能性があります。空港でスマートフォンやSNSのアカウントの内容等のCBPによる捜索が増加しています。もしその捜索を拒否した場合、CBPは次の対策のいずれかを取ることができます。 同意するまで相手を拘束すること 司法妨害罪の疑いで逮捕すること 当電子機器を押収すること 従って、このような事態に直面しないように、普段使うスマートフォンやパソコンは持参せず、もし重要な情報・書類がある場合、サーバーに保存した方が良いでしょう。   Q: 空港で二次検査に送られた場合、弁護士との面会を要求できますか? A: 一般的に永住権保持者には二次検査を受ける場合、弁護士との立ち会いを求める権利がありません。また、アメリカへの入国を求めている親戚等が二次検査で拘束されているかとの疑いがある場合、ホノルル空港のCBPオフイスは、特定の人物を拘束しているかどうかについても開示しません。   ただし刑事事件で立件され、拘束されている場合、弁護士を呼ぶ権利があります。その場合、CBPから移民税関捜査局(ICE)へ身柄を引き渡された時点で、弁護士を呼ぶ権利を取得します。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

トランプ政権による移民法への影響について*

トランプ政権による移民法への影響について* 大統領選挙キャンペーン中、トランプ次期大統領が極めて閉鎖的移民政策を提唱していました。大統領選挙が終わった後、トランプ政権で移民法がどのように変更されるかと懸念している方が多いと思います。今月のコラムでは、トランプ氏が提案した移民政策と今後の展開について詳しく説明致します。 Q: トランプ氏が具体的にどのような移民政策を提案しましたか? A: 「アメリカ・ファースト」というキャッチフレーズの下で、トランプ氏は不法移民の抑制と米国人労働者の雇用を優先する移民制度の改正に焦点を当てました。トランプ氏のウェブサイトに掲載された移民政策に関する10のポイントを下記におさらいします。 1. メキシコ費用負担でメキシコとの国境に壁を築く 2. 逮捕および釈放を止め、国境を越える不法移民は送還されるまで拘留する 3. 罪を犯した外国人を、国、州、地方の法を駆使して国外に追放する 4. 不法移民を保護するサンクチュアリ・シティ(聖域都市)を廃止する 5. 児童到着の遅延行動(DACA)と呼ぶオバマ大統領の大統領命令は即刻効力を停止し、国境警備隊の人員を3倍にする 6. 適切な審査が保証されない国では、ビザ発給を一時的に停止する 7. 送還国に対し、強制送還される自国民の再受入を確約させる 8. 生態認証付の出入国管理を、全ての検問所、空海港に実装させる 9. 不法移民の就職機会をなくす 10. 移民流入を抑制し、アメリカ人の利益にあったものとするように移民制度を改正する Q: トランプ大統領が移民に関する公約を遂行することは可能でしょうか? A: まず、アメリカの移民法は下記の典拠でできていることを理解し、それぞれに分けて見た方が良いでしょう。 移民法の根拠が定められる移民国籍法(INA) 米国国土安全保障省と司法省により、発行されるINAを運用する法令 連邦裁判所や不服審査委員会による先例となる判決 大統領が議会の承認を要せずに発令できる大統領命令 さらなる説明を要する法的問題に取り組む、移民局から発行される通達 その中でオバマ大統領が実施したDACAプログラム等の大統領命令をトランプ氏が就任してからすぐに停止できるものがあります。一方、連邦法であるINAを改正するには議会の承認が必要であり、少なくとも数年かかるでしょう。最後に、トランプ氏が新しい移民局(USCIS)のディレクターを任命、そのディレクターはグリーンカードやビザの審査基準を強化する新規の通達等を発行できる権力を持ちます。 Q: トランプ氏の公約の中で在米日本人にすぐに影響をもたらすことはありますか? A: トランプ氏がメキシコからの不法移民やイスラム諸国からの難民の抑制を主張しましたが、彼の政権の下で移民法の執行を全般的に強化するでしょう。すなわち、今後、ビザやグリーンカード申請の審査を強化し、H-1Bビザの現場検査を増加し、オーバーステイした外国人に対する強制送還を強化すること等の厳しい措置を取ると考えられます。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

永住権申請者が緊急時に渡航する際の渡航許可について*

永住権申請者が緊急時に渡航する際の渡航許可について* 永住権申請者は永住権申請中に一度アメリカを出国するとグリーンカード申請を放棄したと自動的に見なされる可能性が高くなります。そのため、万一の場合に備え、永住権を申請する際、アドバンス・パロールという渡航許可も申請して必ずアメリカを出国する前にその許可を得なければなりません。通常、アドバンス・パロールを申請してから承認されるまで、約3カ月弱かかります。しかし、家族の方が急に亡くなったとか、危篤に陥った場合、3カ月待てられないこともあるでしょう。今回は、緊急時に対応するために緊急アドバンス・パロール申請について詳しく説明致します。 Q: 緊急アドバンス・パロールを申請する場合、どんな書類が必要なのでしょうか? A: 以下は緊急アドバンス・パロールの申請書類です。 記入済みのフォームI-131 フォームI-131の申請費用 死亡証明書や担当医師からのサイン入りの病状等の緊急事態を説明する書類 現在の米国内でのステータスを証明する書類 永住権申請の受取書 パスポート用の顔写真(同一のもの2枚) なお、緊急アドバンス・パロール申請は移民局の裁量により、本当に緊急事態であるかどうかと判断されます。回避できる緊急事態、もしくは申請者の遅延により発生した緊急事態と見なされるとその申請は拒否されます。 Q: どのように申請したらよいでしょうか? A: 通常のアドバンス・パロール申請と違って、緊急時に申請する場合、メインランドにあるサービス・センターではなく、直接最寄りのUSCISオフィスで申請します。先ず、移民局のWebsiteよりInfoPassの予約を取り、予約通知のプリントアウトを持参し、予約時間にローカルオフィスでフォームI-131とその補足書類を提出します。承認されても実際の渡航許可証が発行されるまで数時間かかりますので、可能な限り、最も早い予約を取りましょう。そしてInfoPassの予約がすぐに取れない場合、予約がなてくもローカルオフィスが申請を受け取ってくれる可能性もあります。 Q: 緊急アドバンス・パロールを申請する際、何か注意点がありますか? A: 再入国する際には、検査を受けなければなりません。アドバンス・パロールがあっても入国拒否される可能性があります。例えば、アメリカに180日以上不法滞在した場合、アメリカを出国してから数年間、再度アメリカに入国することが出来なくなります。永住権申請中にアドバンス・パロールを元に入国することにより、滞在許可日数を180日以上超えてもその期間が不法滞在と見なされないという最近の判例がありますが、現場の判断までは保証できませんのでご注意下さい。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

不法行為による、アメリカ市民権申請への影響について*

不法行為による、アメリカ市民権申請への影響について* アメリカ市民権を取得するには一般的に帰化の申請に先立つ5年間、善良な居住者であったと証明する必要があります。善良な居住者であったと判断するにはまず、移民局が移民法に列挙された様々な犯罪歴がないかを考慮します。もし一定期間中にこれらに挙げられた犯罪で有罪判決を受けた場合、善良な居住者である要件の認定を妨げることになります。その上、移民法に列挙されていない「不法行為」(“Unlawful Acts”)を起こした場合でも、審査官の裁量により、申請者が善良な居住者である要件を満たしていないと判断されることもあります。それを決定する際、審査官が犯罪歴の他に、申請者の家族の絆や背景、学歴、職歴、コミュニティー活動への参加等の要素も考慮し、申請者を一般市民の基準に測定します。特に軽犯罪がある場合、判断判定は非常に難しくなります。今回は、不法行為により、アメリカ市民権申請への影響について詳しく説明致します。 Q: 交通違反が、何回かあっても帰化申請が許可されますか? A: 一般的に逮捕されていない、もしくはお酒や麻薬に関与していない交通違反は問題になりません。しかし、移民局に課された罰金を支払った証明を要求される可能性がありますので、州地方裁判から交通抽象(traffic abstract)を取り寄せて移民局に提出することをお勧めします。 Q: 強制送還の対象までに達していませんが、去年、軽犯罪で有罪判決を受けました。帰化申請できるまで、あと何年を待たなければなりませんか? A: 軽犯罪で有罪判決を受けた場合、通常、刑事事件日から5年間、帰化申請を控えれば善良な居住者の要件を立証しやすくなります。しかし、今すぐ日本の親族を呼び寄せたいなど5年間、帰化申請を待っていられない永住者もいるでしょう。その場合、前科があったとしても上記のように申請者の長所短所が考慮され、アメリカ市民権が取得できることもあります。その善良な居住者であるかという判断は、移民局の裁量により、ケースバイケースで決定されますので、申請する前に、必ず移民弁護士に相談しましょう。 Q: 申請日から遡った規定された期間内に軽犯罪で有罪判決を受けましたが、帰化申請を希望しています。その場合、どの補足書類を移民局に提出しなければならないのでしょうか? A: 前科がある場合、通常、下記の書類を入手する必要があります。 警察署による警察官調書の謄本 判決を受けた裁判所による有罪判決の謄本(その判決には、犯罪の種類、実際の刑罰などが明記されていなければなりません。) 裁判所から下された刑を執行した証拠 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

不法行為による、アメリカ市民権申請への影響について*

不法行為による、アメリカ市民権申請への影響について* アメリカ市民権を取得するには一般的に帰化の申請に先立つ5年間、善良な居住者であったと証明する必要があります。善良な居住者であったと判断するにはまず、移民局が移民法に列挙された様々な犯罪歴がないかを考慮します。もし一定期間中にこれらに挙げられた犯罪で有罪判決を受けた場合、善良な居住者である要件の認定を妨げることになります。その上、移民法に列挙されていない「不法行為」(“Unlawful Acts”)を起こした場合でも、審査官の裁量により、申請者が善良な居住者である要件を満たしていないと判断されることもあります。それを決定する際、審査官が犯罪歴の他に、申請者の家族の絆や背景、学歴、職歴、コミュニティー活動への参加等の要素も考慮し、申請者を一般市民の基準に測定します。特に軽犯罪がある場合、判断判定は非常に難しくなります。今回は、不法行為により、アメリカ市民権申請への影響について詳しく説明致します。 Q: 交通違反が、何回かあっても帰化申請が許可されますか? A: 一般的に逮捕されていない、もしくはお酒や麻薬に関与していない交通違反は問題になりません。しかし、移民局に課された罰金を支払った証明を要求される可能性がありますので、州地方裁判から交通抽象(traffic abstract)を取り寄せて移民局に提出することをお勧めします。 Q: 強制送還の対象までに達していませんが、去年、軽犯罪で有罪判決を受けました。帰化申請できるまで、あと何年を待たなければなりませんか? A: 軽犯罪で有罪判決を受けた場合、通常、刑事事件日から5年間、帰化申請を控えれば善良な居住者の要件を立証しやすくなります。しかし、今すぐ日本の親族を呼び寄せたいなど5年間、帰化申請を待っていられない永住者もいるでしょう。その場合、前科があったとしても上記のように申請者の長所短所が考慮され、アメリカ市民権が取得できることもあります。その善良な居住者であるかという判断は、移民局の裁量により、ケースバイケースで決定されますので、申請する前に、必ず移民弁護士に相談しましょう。 Q: 申請日から遡った規定された期間内に軽犯罪で有罪判決を受けましたが、帰化申請を希望しています。その場合、どの補足書類を移民局に提出しなければならないのでしょうか? A: 前科がある場合、通常、下記の書類を入手する必要があります。 警察署による警察官調書の謄本 判決を受けた裁判所による有罪判決の謄本(その判決には、犯罪の種類、実際の刑罰などが明記されていなければなりません。) 裁判所から下された刑を執行した証拠 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

永住権申請者が緊急時に渡航する際の渡航許可について*

永住権申請者が緊急時に渡航する際の渡航許可について* 永住権申請者は永住権申請中に一度アメリカを出国するとグリーンカード申請を放棄したと自動的に見なされる可能性が高くなります。そのため、万一の場合に備え、永住権を申請する際、アドバンス・パロールという渡航許可も申請して必ずアメリカを出国する前にその許可を得なければなりません。通常、アドバンス・パロールを申請してから承認されるまで、約3カ月弱かかります。しかし、家族の方が急に亡くなったとか、危篤に陥った場合、3カ月待てられないこともあるでしょう。今回は、緊急時に対応するために緊急アドバンス・パロール申請について詳しく説明致します。 Q: 緊急アドバンス・パロールを申請する場合、どんな書類が必要なのでしょうか? A: 以下は緊急アドバンス・パロールの申請書類です。 記入済みのフォームI-131 フォームI-131の申請費用 死亡証明書や担当医師からのサイン入りの病状等の緊急事態を説明する書類 現在の米国内でのステータスを証明する書類 永住権申請の受取書 パスポート用の顔写真(同一のもの2枚) なお、緊急アドバンス・パロール申請は移民局の裁量により、本当に緊急事態であるかどうかと判断されます。回避できる緊急事態、もしくは申請者の遅延により発生した緊急事態と見なされるとその申請は拒否されます。 Q: どのように申請したらよいでしょうか? A: 通常のアドバンス・パロール申請と違って、緊急時に申請する場合、メインランドにあるサービス・センターではなく、直接最寄りのUSCISオフィスで申請します。先ず、移民局のWebsiteよりInfoPassの予約を取り、予約通知のプリントアウトを持参し、予約時間にローカルオフィスでフォームI-131とその補足書類を提出します。承認されても実際の渡航許可証が発行されるまで数時間かかりますので、可能な限り、最も早い予約を取りましょう。そしてInfoPassの予約がすぐに取れない場合、予約がなてくもローカルオフィスが申請を受け取ってくれる可能性もあります。 Q: 緊急アドバンス・パロールを申請する際、何か注意点がありますか? A: 再入国する際には、検査を受けなければなりません。アドバンス・パロールがあっても入国拒否される可能性があります。例えば、アメリカに180日以上不法滞在した場合、アメリカを出国してから数年間、再度アメリカに入国することが出来なくなります。永住権申請中にアドバンス・パロールを元に入国することにより、滞在許可日数を180日以上超えてもその期間が不法滞在と見なされないという最近の判例がありますが、現場の判断までは保証できませんのでご注意下さい。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

E-2ビザ駐在員の他企業への転職について

E-2ビザ駐在員の他企業への転職について E-2ビザとは米国で相当額の投資を行っている投資家向けのビザです。そして、駐日アメリカ大使館・総領事館で「Eカンパニー」として登録済みの企業の管理職または役員あるいは企業の運営に不可欠な高度な専門知識を有する人でも申請できます。ハワイには飲食店や日本の観光客をターゲットにしている小売店等のEカンパニーが多いため、Eビザで勤務している日本人も多数います。このような状況の中で、他の日系企業へ転職することを希望する日本人に相談を受けることがあります。雇用主変更を検討している場合、まず移民法弁護士にご相談することをお勧めしますが、今回はこのような雇用主変更に関するよくある質問をご紹介したいと思います。 Q: 日本に帰国せず、ハワイで雇用主を変更する手続きを教えてください。 A: E-2ビザ所持者が他の日系企業へ転職したい場合、まず転職先の企業が移民局への請願を行います。請願書 I-129フォームを通してその要求を申請し、下記の申請条件等を満たしていることを立証しなければなりません。   転職先が「Eカンパニー」としての条件を満たしていること 申請者と転職先となる会社の国籍が一致していること 転職先で埋められるべき職種は管理職または専門職であること   Q: 現在働いているEカンパニーの経営悪化に伴い、解雇される可能性が出てきました。その場合、失職後に、もし他の日系企業からオファーがあれば、日本に帰国せずに転職をして、ハワイで合法的に就労することができるのでしょうか? A: 雇用主変更の許可を得るにはE-2ステータスを保持しなければなりません。厳密に言えば、解雇された場合、その次の日からE-2ステータスを失います。E-2ビザにはグレース・ピリオッド(猶予期間)がないため、解雇または退職されてから駐在員はできるだけ早目に出国すべきというのが移民局の見解です。   Q: 現在E-2ビザをスポンサーしている会社で勤務していますが、他の日系企業からオファーを受けました。次の会社で働くためには何か制約があるのでしょうか? A: まず、雇用主変更の許可を得る前に転職先で働き始めることは移民ステータスの違反なので、必ず請願が許可されるまで次の会社で働き始めるのを控えください。そして、今の仕事に関しては、関連規則によると雇用主変更を請願する時点まで、E-2ステータスを保持する必要があるとなっていますが、その請願が未決の間にもE-2ステータスを保持している証拠を移民局により、要求される可能性もありますので、許可を得るまで今の仕事を続ける方がよいでしょう。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

ハワイでの開業によるE-2投資家ビザ取得について*

E-2ビザとは、アメリカ国内にビジネスを開業した上で、アメリカに住居を移し、そのビジネスを経営する投資家向けのビザです。E-2企業を立ち上げるには既存ビジネスを買収するか、新たに企業を設立するか、2種類の方法があります。前回のコラムでは前者を説明しましたが、今回は新たに設立した企業への投資に基づいた、E-2ビザの申請手続きに関するよくある質問をご紹介したいと思います。 Q: E-2ビザを取得するためにいくら投資する必要がありますか? A: E-2ビザの主な条件の一つは、相当額の投資を行うことです。「相当額の投資」は業界により要する資本金が異なりますが、参照額は$100,000以上です。特に新たに設立した企業の場合、この条件を満たしていることを立証することが難しいかもしれません。例えば、インターネット会社である場合、まだ収入が安定していない初期段階にはコストを抑えるため、ホームオフィスで十分と思われる傾向がありますが、ビザを取得するには実店舗の家賃を投資額に加算することができるため、一般的にリース契約を締結することをお勧めしています。   Q: E-2ビザを取得するには会社を設立してから直ぐにアメリカ人の従業員を雇用しなければなりないでしょうか? A: 企業を立ち上げ早々、現地スタッフを募集しなければならないという絶対条件はありませんが、社会貢献できるビジネスと推測されれば、ビザが降りやすくなります。従って、ビザを申請する時、遅くともビザを更新する時までに現地スタッフを採用する予定を説明するのがよいでしょう。例えば、投資家が大使館に提出するビジネス・プランに従業員人数の表を追加して今後5年間にどれぐらい雇用を創出するかの説明が重要でしょう。   Q: ビザ申請前に賃貸物件の調査、店舗の施工や許認可の申請等、ハワイにいないとできない業務が沢山あります。E-2ビザを取得する前に、どのくらいハワイに滞在できますか? A: 多くの日本人に親しまれているビザ・ウェーバープログラムの下で、90日以内の限定されたビジネスのために米国に入国する方には、ビザ取得が免除されています。そして幸いなことに事業可能候補地や賃貸物件等の調査は明示的に許可されています。90日を超える滞在を想定される場合、アメリカ大使館でB-1商用ビザを取得すれば、半年まで滞在することができます。しかし、ビザウェーバーかB-1商用ビザの下では滞在中、事業の運営ができませんので、将来のビザ申請に支障がないように、有給の仕事を避けましょう。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

誤情報に基づいて、入国拒否された場合の対応について*

誤情報に基づいて、入国拒否された場合の対応について* 先月のコラムでは米国入国時、検査官に怪しまれた場合、その検査がどのように行われるかについて話しました。今回のコラムでは万が一、検査官の誤解によって入国拒否された場合の対応についてご説明したいと思います。   Q: 最近、ESTAを介してハワイに入国しようとした時、検査官の根拠のない思い込みで入国拒否されました。入国時の対応に対しての苦情はどうやって訴えれば良いでしょうか? A: 国土安全保障局(DHS)はTraveler Redress Inquiry Program(TRIP)と呼ばれるオンライン上のクレーム制度を設置しています。TRIPはもともとテロリストや犯罪者と同姓同名である、などの理由により誤ってウォッチリストの人物と識別された旅客を対象とした救済手段ですが、クレームの内容には制限がありません。たとえば、第二次審査で長時間拘束され、納得できない理由で送還された場合にはTRIPにクレームをすることができます。詳しい手続きは、(https://dhs.gov/trip)をご参考下さい。 Q: TRIPを利用してどのようにクレームをすればいいでしょうか? A: TRIPの申請はオンライン・フォームに入力、ウェブサイトを通してパスポートのコピー等の補足書類を送付することもできます。申請をするとリッドレス・ナンバーが付与され、上記のウェブサイトにその番号を記入するとクレームの処理状況を追跡することができます。クレームが関連部署に報告され、彼らの回答に基づき、DHSは適切な対応をとります。処理時間はクレームの内容によって変わりますが、最短でも30業務日を要します。 Q: TRIPのクレームに対する結果が出た後、どうなりますか? A: DHSが過ちを認めれば、記録を訂正しますが、必ず納得できるような結果が出ると限りません。しかし、違う観点から見ると根拠のない告発に基づき、入国拒否された後に、TRIP等を使ってクレームをしなかった場合、その告発を認めているものと見なされるでしょう。しかし、TRIPのクレームに対して望ましい結果が出ず、ESTAが使えなくなった場合でも、B-1/B-2観光ビザ等を申請することができます。B-1/B-2ビザを発行するかどうかはDHSでなく、在日米国大使館の判断ですので、クレームの正当性を裏付ける補足書類を揃えてビザ面接に向かえば、ESTAでいったん拒否されたことがあってもビザを取得した後、無事に入国できる場合があり得ます。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。