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Category Archives: 雇用ベース

E-2ビザ駐在員の他企業への転職について

E-2ビザ駐在員の他企業への転職について E-2ビザとは米国で相当額の投資を行っている投資家向けのビザです。そして、駐日アメリカ大使館・総領事館で「Eカンパニー」として登録済みの企業の管理職または役員あるいは企業の運営に不可欠な高度な専門知識を有する人でも申請できます。ハワイには飲食店や日本の観光客をターゲットにしている小売店等のEカンパニーが多いため、Eビザで勤務している日本人も多数います。このような状況の中で、他の日系企業へ転職することを希望する日本人に相談を受けることがあります。雇用主変更を検討している場合、まず移民法弁護士にご相談することをお勧めしますが、今回はこのような雇用主変更に関するよくある質問をご紹介したいと思います。 Q: 日本に帰国せず、ハワイで雇用主を変更する手続きを教えてください。 A: E-2ビザ所持者が他の日系企業へ転職したい場合、まず転職先の企業が移民局への請願を行います。請願書 I-129フォームを通してその要求を申請し、下記の申請条件等を満たしていることを立証しなければなりません。   転職先が「Eカンパニー」としての条件を満たしていること 申請者と転職先となる会社の国籍が一致していること 転職先で埋められるべき職種は管理職または専門職であること   Q: 現在働いているEカンパニーの経営悪化に伴い、解雇される可能性が出てきました。その場合、失職後に、もし他の日系企業からオファーがあれば、日本に帰国せずに転職をして、ハワイで合法的に就労することができるのでしょうか? A: 雇用主変更の許可を得るにはE-2ステータスを保持しなければなりません。厳密に言えば、解雇された場合、その次の日からE-2ステータスを失います。E-2ビザにはグレース・ピリオッド(猶予期間)がないため、解雇または退職されてから駐在員はできるだけ早目に出国すべきというのが移民局の見解です。   Q: 現在E-2ビザをスポンサーしている会社で勤務していますが、他の日系企業からオファーを受けました。次の会社で働くためには何か制約があるのでしょうか? A: まず、雇用主変更の許可を得る前に転職先で働き始めることは移民ステータスの違反なので、必ず請願が許可されるまで次の会社で働き始めるのを控えください。そして、今の仕事に関しては、関連規則によると雇用主変更を請願する時点まで、E-2ステータスを保持する必要があるとなっていますが、その請願が未決の間にもE-2ステータスを保持している証拠を移民局により、要求される可能性もありますので、許可を得るまで今の仕事を続ける方がよいでしょう。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

ハワイでの開業によるE-2投資家ビザ取得について*

E-2ビザとは、アメリカ国内にビジネスを開業した上で、アメリカに住居を移し、そのビジネスを経営する投資家向けのビザです。E-2企業を立ち上げるには既存ビジネスを買収するか、新たに企業を設立するか、2種類の方法があります。前回のコラムでは前者を説明しましたが、今回は新たに設立した企業への投資に基づいた、E-2ビザの申請手続きに関するよくある質問をご紹介したいと思います。 Q: E-2ビザを取得するためにいくら投資する必要がありますか? A: E-2ビザの主な条件の一つは、相当額の投資を行うことです。「相当額の投資」は業界により要する資本金が異なりますが、参照額は$100,000以上です。特に新たに設立した企業の場合、この条件を満たしていることを立証することが難しいかもしれません。例えば、インターネット会社である場合、まだ収入が安定していない初期段階にはコストを抑えるため、ホームオフィスで十分と思われる傾向がありますが、ビザを取得するには実店舗の家賃を投資額に加算することができるため、一般的にリース契約を締結することをお勧めしています。   Q: E-2ビザを取得するには会社を設立してから直ぐにアメリカ人の従業員を雇用しなければなりないでしょうか? A: 企業を立ち上げ早々、現地スタッフを募集しなければならないという絶対条件はありませんが、社会貢献できるビジネスと推測されれば、ビザが降りやすくなります。従って、ビザを申請する時、遅くともビザを更新する時までに現地スタッフを採用する予定を説明するのがよいでしょう。例えば、投資家が大使館に提出するビジネス・プランに従業員人数の表を追加して今後5年間にどれぐらい雇用を創出するかの説明が重要でしょう。   Q: ビザ申請前に賃貸物件の調査、店舗の施工や許認可の申請等、ハワイにいないとできない業務が沢山あります。E-2ビザを取得する前に、どのくらいハワイに滞在できますか? A: 多くの日本人に親しまれているビザ・ウェーバープログラムの下で、90日以内の限定されたビジネスのために米国に入国する方には、ビザ取得が免除されています。そして幸いなことに事業可能候補地や賃貸物件等の調査は明示的に許可されています。90日を超える滞在を想定される場合、アメリカ大使館でB-1商用ビザを取得すれば、半年まで滞在することができます。しかし、ビザウェーバーかB-1商用ビザの下では滞在中、事業の運営ができませんので、将来のビザ申請に支障がないように、有給の仕事を避けましょう。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

2015年も、H-1Bビザ申請が早期に年度枠に達する見込み*

2015年も、H-1Bビザ申請が早期に年度枠に達する見込み* H-1Bビザは4年制大学を卒業した外国人にとって最も一般的な就労ビザです。新規H-1Bビザ申請書は、毎年4月1日より、年間割当数の8万5000件(修士以上の申請者向けの2万人の枠を含め)に達するまで、受け付けられています。景気回復に伴い、ここ数年、申請受付数がわずかな日数で年度枠に達しているため、移民局は、4月1日からの5営業日まで申請受付数が枠上限を超えても受け付け、その申請の中から、無作為の抽選によって実際に審査する申請を選びます。2014年は、4月1日からその5営業日まで約17万2千500件の申請が受理され、記録的な数字となりました。その結果、新規H-1Bビザ申請のうち約51%が審査前にふるい落とされました。H-1Bビザの年間発給枠を増加する動きがありましたが、当面、H-1Bの枠が増加されることを含め、移民法の抜本改革が通る見通しはあまりないと見られています。そのため、H-1Bビザ申請をご検討の方には今後も申請受付数が早い時期に年度枠に達してしまうことに対して十分に備えておくべきでしょう。 Q: 抽選に通る可能性を高めるには何か注意点がありますか? A: まず、申請書が4月1日からその5営業日までに必ず移民局へ到着しているよう、提出しなければなりません。2015年の場合、4月1日が水曜日のため、5営業日は、4月7日の火曜日となります。その間で申請受付数が枠上限を超えても受け付けが続けられますが、それ以降の申請は受け付けられません。一方、例えば申請書が4月1日より一日でも早く到着してしまえば、開封さえされずに返却されます。また、申請書を受理する際、移民局は提出書類がすべて揃っているかどうかをまず確認します。もしその時、署名の書き忘れや申請料小切手に記載ミス等の間違いが発見されたら、申請書がそのまま返却されるので、できるだけ移民法の専門家に依頼しましょう。 Q: 抽選によって選ばれなかった場合、H-1Bビザ以外のアメリカに残る選択肢は? A: もしH-1Bビザ申請が受け付けられなかった場合、OPT等の滞在期間の終了日を考慮しながら、以下の選択肢を早目に検討すべきでしょう。 STEM[S=サイエンス][T=テクノロジー][E=エンジニアリング][M=マセマティクス]の科目を専攻した方であれば、OPT期間が通常の1年に加え、さらに17ヶ月延長できるので、OPT期間を延長し、また来年に申請すること。 スポンサーとなる企業の事業主が自分と同じ日本国籍を有するのであれば、E-2投資駐在員ビザを申請すること。 F-1ビザステータスを持つ学生であれば、大学院に進学すること。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。 ダウンロードはこちらから

雇用を通しての永住権申請に必要な労働認定書とは?*

雇用を通しての永住権申請に必要な労働認定書とは?* 通常、雇用を通して永住権の申請を考えているH-1B、L、Eビザ等の保持者はまず、労働局により労働認定書(Labor Certification)を取得する必要があります。労働認定書とは請願者である雇用主が十分に人材の募集活動を行ったにもかかわらず、申請の役職に適しているアメリカ人労働者がいない事を証明するものです。労働認定証の発行後、その次に米国移民局にI-140の雇用ベース移民請願書を提出し、請願者が規定の給料を払うだけの経済的能力があるかどうかを審査されます。 アメリカに住んでいる場合、I-140が許可されば、最後に移民局への永住権申請があります。I-485の申請書の提出により、H-1B等の非移民ビザから永住権への変更は「アジャストメント申請」と呼ばれます。この3つのステップをクリアするには現時点で最低約2年間かかるでしょう。 Q: 労働認定書を取得するためには雇用者がどのように人材募集を行えば良いでしょうか。 A: 該当するアメリカ人労働者がいないことを立証するにはまず、雇用者が申請の役職の求人広告を出さなければなりません。ハワイの場合、細かく言いますと次の募集活動を行わなければなりません。 Honolulu Star-Advertiser誌に求人広告を出すこと www.hirenethawaii.comに求人を掲載すること 職場で求人広告を張ること そして専門職の場合、雇用者が更に3つほど追加募集活動を行う必要があります。雇用者が規則に従いながら、募集活動を行ったかどうかを確認するため、労働局にはすべての労働認定書の申請の30%を監査するとの目標があります。従って、労働認定書を申請する前に応募者との連絡や各々の応募者を不採用しなかった理由等の詳細を十分に文書で裏付けるべきでしょう。 Q: 私は現在、H-1Bビザで働いていますが、労働認定書の手続きをいつから始めれば良いでしょうか。 A: 雇用を通しての永住権には、年間発行数に制限があり、I-140の提出に基づいて、日付順にビザが発給されます。そのため、アジャストメント申請を希望する学士号のみを取得した方は、自分の順番(優先登録日)が回ってくるまで、 数年待っている間に、H-1Bなど他の就労ビザを保持している必要があります。通常、労働認定証とI-140が許可されるには最低約2年かかりますので、遅くとも今の滞在資格の期限切れの2年前までにこのプロセスを始めれば良いでしょう。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

米国内で宗教活動するための非移民ビザと永住権*

米国内で宗教活動するための非移民ビザと永住権* 米国移民法の下では宗教的な活動を行うことを目的として米国に入国するための非移民ビザまたは永住権申請ができます。永住権を求める場合、まず雇用主になる宗教団体が提出した請願書I-360が許可されると特別移民資格を取得することができます。そしてその特別移民資格に基づき、永住権申請ができます。一時的にアメリカに入国する場合、請願書I-129を提出し、Rビザを取得しなければなりません。特別移民資格請願に必要な補足種類はRビザの申請条件に加えて、請願直前の2年間、宗教活動家として働いたことと、宗教団体が永住権申請者に支払う報酬の資産を証明する必要があります。また、近年、米移民局(USCIS)は 宗教活動家の請願にビザ詐欺をより慎重に審査するようになりましたので、徹底的に補足書類を揃った上で、請願書を提出すべきでしょう。 Q:Rビザ申請に必要な書類を教えてください。 A:Rビザを取得するには請願書I-129を提出します。その請願書に必要な書類は以下の通りです。 雇用主になる宗教団体からのレター 宗教活動家資格申請直前の2年間、その宗教団体の一員であるという証拠 その団体の宗教上の礼拝を行う資格があるという証拠 宗教団体が第501条(C)(3)で定義する非課税対象団体であることを決定する米国税書(IRS)からのレター 支払われる給与額および食費、部屋代等その他の報酬に関する詳細 その報酬を支払えるように、宗教団体に十分な資金があるという証拠 職務を遂行する宗教団体の勤務先の写真と、宗教団体がその場所を使用されているという証拠 将来の職務を遂行する資格があるという証拠 当該者は過去の米国への渡航歴 Q:米国内でRビザを保持している場合、グリーンカードを取得する可能性を教えてください。 A:他の雇用ベースでの永住権申請と違って、宗教活動家には労働局の審査を受ける条件がありません。つまり、雇用主が人材募集を行い、提供する職種に対して資格のある適切な人材が、米国人の中にいないかどうかを証明する必要がありません。特別移民資格請願は宗教活動家の報酬を支払えるように資産があるという証拠と、過去2年間、米国内で宗教活動家として働いたことを証明する必要があります。グリーンカードを申請するには特別移民資格請願が許可されることが前提です。従って、Rビザで最長5年間しか滞在できませんので、特別移民資格請願とその後の永住権申請手続きに十分な時間を取れるように、早めに提出すべきでしょう。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

国際企業で管理職として働いた人が申請できる永住権*

国際企業で管理職として働いた人が申請できる永住権* 通常、雇用を通して永住権を取得するには、まず労働局での審査が必要となります。その労働許可を申請するには、保証人になる会社が大手新聞紙等に人材募集を行うことにより、提供する職種に対して資格のある適切な人材が、米国人の中にいないかどうかを証明する必要があります。ここ数年間の不況に伴い、労働局の審査基準が厳しくなり、十分な求人活動が行われたかどうかを判断する監査も増加している傾向にあります。しかし、日本や米国外の会社で最低1年間、管理職として働いた人には労働局の審査を受ける条件がありません。従って、この種の永住権申請は他の雇用ベースでの永住権申請に比べて、処理される時間やコストの面で、重役クラスの管理職を長期で駐在員として、米国に派遣することを検討している日本の会社にとっては非常に便利だといえます。 Q:私は、現在、L-1ビザを持って米国の支社で働いていますが、永住権を申請する際、どのような書類を出せば良いでしょうか。 A:国際企業管理職としての永住権とL-1駐在員ビザに関する申請条件はほぼ同じです。概して言えば、次の条件を満たさなければなりません。 • 日本の会社と米国の会社の間に何らかの関連があること。保証人になる会社が米国と少なくともあと一か国に事務所を所有する多国籍企業でなければなりません。 • 米国外で職歴があること。LあるいはEビザで米国に入国する前に過去3年間のうち最低1年間、保証人になる会社で働かなければなりません。 • 日本にある会社での職種は役員あるいは重役クラスの管理職であったこと。「役員」とは、上層部や取締役会等にほとんど指示を受けず、会社や会社の主要機能を経営する職業と定義しています。「管理職」とは、一般的に平社員を直営するだけではなく、申請者の部下の下にさらに部下がいる職業と定義しています。 前述したように、申請条件は似ていますが、前回L-1ビザを申請した際と同じような書類を再度揃える必要があります。 Q:申請条件がほぼ同じであれば、 L-1ビザを取得して既に米国で管理職として働いている場合、スムーズに永住権が取ることはできますか。 A:日本にいた時の職務と米国に就く職務が変わっていない場合についても、永住権申請はL-1ビザを申請した時よりも高い確率で、追加情報の要求や申請の却下があります。特に保証人になる会社が新規企業や中小企業である場合、移民局は申請者が本当に管理的かつ経営的な仕事をするかどうかという疑問を提起することが稀ではありません。そのため、申請者が企業階層のどこに位置しているかを証明できる組織図等の書類を慎重に用意しておくべきでしょう。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

国際貿易に従事している会社を対象としたE­1ビザ*

国際貿易に従事している会社を対象としたE­1ビザ* EビザはE­1(貿易駐在員)ビザと、E­2(投資駐在員)ビザの2種類があります。E­2ビザの方が比較的によく知られていますが、E­2ビザの取得には「相当な投資額」という必要な要件があり、企業への投資額が不十分でビザが取れない場合も考えられます。 一方、E­1ビザはこの相当な投資を行ったという取得条件がないため、一部の会社にとっては、E­1ビザを視野に入れるべきだといえます。 Q:E­1(貿易駐在員)ビザと、E­2(投資駐在員)ビザ間の相違点と類似点を教えてください。 A:概して言えば、どちらのEビザにしても申請者が次の取得条件を満たさなければなりません。 ●申請者のスポンサーとなる会社の国籍は米国と通商条約を締結した国であること。 ●申請者は条約国の国籍であること。 ●申請者の米国での役職が管理職または役員、あるいは企業の運営に不可欠な高度の専門知識を有する人であること。 その上、E­1ビザの場合、国際貿易の50%以上が米国と日本間のものであり、その貿易が相当額かつ継続したものであることを証明しなければなりません。この「貿易」という定義については、物、サービスもしくは技術の輸出入等も含まれています。 一方、E­2ビザの場合、会社を順調に運営できるための十分な相当額の資本を投資したということを証明しなければなりません。 Q:E­1(貿易駐在員)ビザを取得するには商社(貿易会社)でないと駄目でしょうか。 A:貿易といえば、有形もしくは固有の価値のある商品の貿易を連想させる傾向があるでしょう。しかし、Eビザにおいて「貿易」の定義は金融、保険、運輸、広告業、会計、デザイン、工学、経営コンサルティング、旅行業など、無形だが商品価値のあるサービスの取引も含まれています。 前記の事業活動はただの一例にすぎなく、米国国務省により、「サービス」の定義を寛容で解釈すべきです。すなわち、国際市場でよく取引されているサービスであれば、E­1ビザの「貿易」の定義に当てはまるといえるでしょう。 Q:「相当量の貿易」という取得条件を満たすにはいくら貿易額が必要でしょうか。 A:残念ながら、相当量の貿易の定義には取引高に具体的な基準がありません。むしろ国務省により、相当量の貿易というのは米国との条約国間の貿易業務に継続性を確保するほど、十分な取引件数と取引額があると定義しています。そして、貿易業務の継続性はどんなに一回の多額な取引額であるにも関わらず、長い時間に渡って複数の取引があったか否かで判断されます。もしその国際貿易活動から生じた所得が、申請者や家族を扶養できる程度であれば、その事実は審査する際、有利に見なされます。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

H-1Bビザの「専門職」の要件とは?*

H-1Bビザの「専門職」の要件とは?* H−1Bビザは特殊技術や知識を持つ専門職に従事する外国人を対象とした専門職者ビザです。通常、このビザは高度な技術のある外国人労働者や外国人の米国大学卒業生にとって、米国で長期的に働くために最も現実的なビザです。しかし、近年の不況に伴い、従事する職務が専門職の定義に満たしていないという理由で、H−1Bビザ申請却下が増加しています。従って、H−1Bビザの申請をご検討の場合、専門職の定義をしっかり理解するのが非常に重要です。 Q:専門職の審査基準は何でしょうか。 A:専門職であると見なされるには以下の基準のうち少なくとも1つは満たさなければなりません。 ① その業種において学士号以上(もしくはそれに匹敵する経験)の資格を保持していること ② 学士の学位授与の要件は、同等の職務において、その業界を通して要求されます。もしくはその職務は学士号以上を保持する者でないと遂行できないほど、専門的、複雑かつ特殊であること ③ 雇用主がその職務に従事する者に対し、一般的に学士号以上を必要としていること ④ 職務内容が専門的かつ複雑であり、その職務を行うには、通常その学士号以上の知識が必要であること 上記の基準の中で、①の基準を重視する傾向が強いです。つまり、大学を卒業していなくても就業できる職務でのH−1Bビザ取得は難しいでしょう。 Q:移民局は特定の職務に対し、学士号が要求されるかどうかは何を参考に判断していますか。 A:移民局はほぼ完全にOOH(Occupational Outlook Handbook)という米国労働省が出版している職業観測便覧を基盤としています。OOHには数多くの職業について、仕事内容や、労働条件、必要資格、将来的な需要観測、給与などの情報が含まれています。また、雇用主が学士号を必要としているかどうかの情報も明確に記載されているため、最も①の基準が関係しています。 Q:もしOOHで自分の仕事に対し、必ずしも学士号が要求されていない場合、どうしたら良いでしょうか。 A:①以外の基準に集中するべきでしょう。例えば、③の基準の場合、同等の職務において他の者が持っている学位、もしくはその前任者が持っていた学位を提出すれば良いでしょう。又、④の基準の場合、その業界における同等の職務と比較し、どうして自分の職務内容が特に専門的かつ複雑であるかを説明する専門家からの手紙を提出できます。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

ハワイでの中小企業を対象としたE-2ビザ*

ハワイでの中小企業を対象としたE-2ビザ* 2012年度、日本人に配給された投資駐在員(E-2)ビザの数が11,699枚であり、日本は世界中でこのビザをもっともよく使っている国です。E-2ビザはEB-5投資永住権に代わる選択肢であり、多くの点で永住権に似ています。例えば、E-2ビザ保持者には、無期限に米国に働けて滞在できるし、日本との関係を維持する必要がありません。投資家本人の他、投資家の配偶者と児童、管理職あるいは高度の専門知識を要する職種がE-2ビサを取得できます。 よくある質問 Q:私はE-2ビザを取得するためにいくら投資する必要がありますか? A:E-2ビザの主な条件の一つは、相当額の投資を行うことです。しかし「相当額の投資」を定義する金額は設定されていません。良い参照額は$100.000以上ですが、「相当額の投資」の基準を極める最善の方法は、当該の業界において必要な資本金を見ることです。例えば製造事業はコンサルティング会社よりも十分に大きな投資を示す必要があるでしょう。 Q:私はE-2ビザでアメリカ国内にどれぐらいの期間滞在できるのでしょうか? A:日本人のE-2ビザ申請者は5年間有効なビザを受け取ります。会社と申請者が必要条件を満たし続ける限り、E-2ビザを更新できる回数の制限はありません。 Q:Eビザ申請の認可率はどれぐらいでしょうか? A:2012年度は世界中で提出された39.057のE-2ビザの申請のうち、31.942の申請が承認されました。(82%の認可率) Q:E-2ビザを取得するまで大抵どれぐらいの期間がかかるのでしょうか? A:日本では面接を予定し、ビザが発行される前にE-2ビザ申請者はまず米国大使館又は領事館に自分たちの会社を登録しなければいけません。面接を待つ期間は政府の仕事量によりますし、また申請書をどこで提出したかにより多少変わります。現在、東京の米国大使館では面接はビザ申請書類を提出後、約6~8週間頃に大抵予定されます。大阪の米国領事館で提出されたビザは約1~2週間早いです。 Q:私は「相当額の投資」の条件を満たせません。何かE-2ビザに代わるものはありますか? A:E-2ビザは新規事業に一般として使用されますが、E-2ビザの適格性は起業家としての活動よりも投資量に基づきます。しかしながら米国で外国の起業家のための新しいビザのカテゴリーを作る活動が盛り上がっています。まだ実現できていませんが、この新規事業ビザ保持者は一定の条件を満たせば永住権に切り替えることを容認するかもしれません。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。