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ハワイでの開業によるE-2投資家ビザ取得について*

E-2ビザとは、アメリカ国内にビジネスを開業した上で、アメリカに住居を移し、そのビジネスを経営する投資家向けのビザです。E-2企業を立ち上げるには既存ビジネスを買収するか、新たに企業を設立するか、2種類の方法があります。前回のコラムでは前者を説明しましたが、今回は新たに設立した企業への投資に基づいた、E-2ビザの申請手続きに関するよくある質問をご紹介したいと思います。

E-2 investor
Q: E-2ビザを取得するためにいくら投資する必要がありますか?

A: E-2ビザの主な条件の一つは、相当額の投資を行うことです。「相当額の投資」は業界により要する資本金が異なりますが、参照額は$100,000以上です。特に新たに設立した企業の場合、この条件を満たしていることを立証することが難しいかもしれません。例えば、インターネット会社である場合、まだ収入が安定していない初期段階にはコストを抑えるため、ホームオフィスで十分と思われる傾向がありますが、ビザを取得するには実店舗の家賃を投資額に加算することができるため、一般的にリース契約を締結することをお勧めしています。

 

Q: E-2ビザを取得するには会社を設立してから直ぐにアメリカ人の従業員を雇用しなければなりないでしょうか?

A: 企業を立ち上げ早々、現地スタッフを募集しなければならないという絶対条件はありませんが、社会貢献できるビジネスと推測されれば、ビザが降りやすくなります。従って、ビザを申請する時、遅くともビザを更新する時までに現地スタッフを採用する予定を説明するのがよいでしょう。例えば、投資家が大使館に提出するビジネス・プランに従業員人数の表を追加して今後5年間にどれぐらい雇用を創出するかの説明が重要でしょう。

 

Q: ビザ申請前に賃貸物件の調査、店舗の施工や許認可の申請等、ハワイにいないとできない業務が沢山あります。E-2ビザを取得する前に、どのくらいハワイに滞在できますか?

A: 多くの日本人に親しまれているビザ・ウェーバープログラムの下で、90日以内の限定されたビジネスのために米国に入国する方には、ビザ取得が免除されています。そして幸いなことに事業可能候補地や賃貸物件等の調査は明示的に許可されています。90日を超える滞在を想定される場合、アメリカ大使館でB-1商用ビザを取得すれば、半年まで滞在することができます。しかし、ビザウェーバーかB-1商用ビザの下では滞在中、事業の運営ができませんので、将来のビザ申請に支障がないように、有給の仕事を避けましょう。

* ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。