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雇用を通しての永住権申請に必要な労働認定書とは?*

雇用を通しての永住権申請に必要な労働認定書とは?*

通常、雇用を通して永住権の申請を考えているH-1B、L、Eビザ等の保持者はまず、労働局により労働認定書(Labor Certification)を取得する必要があります。労働認定書とは請願者である雇用主が十分に人材の募集活動を行ったにもかかわらず、申請の役職に適しているアメリカ人労働者がいない事を証明するものです。労働認定証の発行後、その次に米国移民局にI-140の雇用ベース移民請願書を提出し、請願者が規定の給料を払うだけの経済的能力があるかどうかを審査されます。

アメリカに住んでいる場合、I-140が許可されば、最後に移民局への永住権申請があります。I-485の申請書の提出により、H-1B等の非移民ビザから永住権への変更は「アジャストメント申請」と呼ばれます。この3つのステップをクリアするには現時点で最低約2年間かかるでしょう。

Q: 労働認定書を取得するためには雇用者がどのように人材募集を行えば良いでしょうか。

A: 該当するアメリカ人労働者がいないことを立証するにはまず、雇用者が申請の役職の求人広告を出さなければなりません。ハワイの場合、細かく言いますと次の募集活動を行わなければなりません。

  • Honolulu Star-Advertiser誌に求人広告を出すこと
  • www.hirenethawaii.comに求人を掲載すること
  • 職場で求人広告を張ること

そして専門職の場合、雇用者が更に3つほど追加募集活動を行う必要があります。雇用者が規則に従いながら、募集活動を行ったかどうかを確認するため、労働局にはすべての労働認定書の申請の30%を監査するとの目標があります。従って、労働認定書を申請する前に応募者との連絡や各々の応募者を不採用しなかった理由等の詳細を十分に文書で裏付けるべきでしょう。

Q: 私は現在、H-1Bビザで働いていますが、労働認定書の手続きをいつから始めれば良いでしょうか。

A: 雇用を通しての永住権には、年間発行数に制限があり、I-140の提出に基づいて、日付順にビザが発給されます。そのため、アジャストメント申請を希望する学士号のみを取得した方は、自分の順番(優先登録日)が回ってくるまで、 数年待っている間に、H-1Bなど他の就労ビザを保持している必要があります。通常、労働認定証とI-140が許可されるには最低約2年かかりますので、遅くとも今の滞在資格の期限切れの2年前までにこのプロセスを始めれば良いでしょう。

* ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。