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国際貿易に従事している会社を対象としたE­1ビザ*

国際貿易に従事している会社を対象としたE­1ビザ*

EビザはE­1(貿易駐在員)ビザと、E­2(投資駐在員)ビザの2種類があります。E­2ビザの方が比較的によく知られていますが、E­2ビザの取得には「相当な投資額」という必要な要件があり、企業への投資額が不十分でビザが取れない場合も考えられます。

一方、E­1ビザはこの相当な投資を行ったという取得条件がないため、一部の会社にとっては、E­1ビザを視野に入れるべきだといえます。

Q:E­1(貿易駐在員)ビザと、E­2(投資駐在員)ビザ間の相違点と類似点を教えてください。

A:概して言えば、どちらのEビザにしても申請者が次の取得条件を満たさなければなりません。

●申請者のスポンサーとなる会社の国籍は米国と通商条約を締結した国であること。

●申請者は条約国の国籍であること。

●申請者の米国での役職が管理職または役員、あるいは企業の運営に不可欠な高度の専門知識を有する人であること。

その上、E­1ビザの場合、国際貿易の50%以上が米国と日本間のものであり、その貿易が相当額かつ継続したものであることを証明しなければなりません。この「貿易」という定義については、物、サービスもしくは技術の輸出入等も含まれています。

一方、E­2ビザの場合、会社を順調に運営できるための十分な相当額の資本を投資したということを証明しなければなりません。

Q:E­1(貿易駐在員)ビザを取得するには商社(貿易会社)でないと駄目でしょうか。

A:貿易といえば、有形もしくは固有の価値のある商品の貿易を連想させる傾向があるでしょう。しかし、Eビザにおいて「貿易」の定義は金融、保険、運輸、広告業、会計、デザイン、工学、経営コンサルティング、旅行業など、無形だが商品価値のあるサービスの取引も含まれています。

前記の事業活動はただの一例にすぎなく、米国国務省により、「サービス」の定義を寛容で解釈すべきです。すなわち、国際市場でよく取引されているサービスであれば、E­1ビザの「貿易」の定義に当てはまるといえるでしょう。

Q:「相当量の貿易」という取得条件を満たすにはいくら貿易額が必要でしょうか。

A:残念ながら、相当量の貿易の定義には取引高に具体的な基準がありません。むしろ国務省により、相当量の貿易というのは米国との条約国間の貿易業務に継続性を確保するほど、十分な取引件数と取引額があると定義しています。そして、貿易業務の継続性はどんなに一回の多額な取引額であるにも関わらず、長い時間に渡って複数の取引があったか否かで判断されます。もしその国際貿易活動から生じた所得が、申請者や家族を扶養できる程度であれば、その事実は審査する際、有利に見なされます。

* ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。