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国際企業で管理職として働いた人が申請できる永住権*

国際企業で管理職として働いた人が申請できる永住権*

通常、雇用を通して永住権を取得するには、まず労働局での審査が必要となります。その労働許可を申請するには、保証人になる会社が大手新聞紙等に人材募集を行うことにより、提供する職種に対して資格のある適切な人材が、米国人の中にいないかどうかを証明する必要があります。ここ数年間の不況に伴い、労働局の審査基準が厳しくなり、十分な求人活動が行われたかどうかを判断する監査も増加している傾向にあります。しかし、日本や米国外の会社で最低1年間、管理職として働いた人には労働局の審査を受ける条件がありません。従って、この種の永住権申請は他の雇用ベースでの永住権申請に比べて、処理される時間やコストの面で、重役クラスの管理職を長期で駐在員として、米国に派遣することを検討している日本の会社にとっては非常に便利だといえます。

Q:私は、現在、L-1ビザを持って米国の支社で働いていますが、永住権を申請する際、どのような書類を出せば良いでしょうか。

A:国際企業管理職としての永住権とL-1駐在員ビザに関する申請条件はほぼ同じです。概して言えば、次の条件を満たさなければなりません。

• 日本の会社と米国の会社の間に何らかの関連があること。保証人になる会社が米国と少なくともあと一か国に事務所を所有する多国籍企業でなければなりません。
• 米国外で職歴があること。LあるいはEビザで米国に入国する前に過去3年間のうち最低1年間、保証人になる会社で働かなければなりません。
• 日本にある会社での職種は役員あるいは重役クラスの管理職であったこと。「役員」とは、上層部や取締役会等にほとんど指示を受けず、会社や会社の主要機能を経営する職業と定義しています。「管理職」とは、一般的に平社員を直営するだけではなく、申請者の部下の下にさらに部下がいる職業と定義しています。

前述したように、申請条件は似ていますが、前回L-1ビザを申請した際と同じような書類を再度揃える必要があります。

Q:申請条件がほぼ同じであれば、 L-1ビザを取得して既に米国で管理職として働いている場合、スムーズに永住権が取ることはできますか。

A:日本にいた時の職務と米国に就く職務が変わっていない場合についても、永住権申請はL-1ビザを申請した時よりも高い確率で、追加情報の要求や申請の却下があります。特に保証人になる会社が新規企業や中小企業である場合、移民局は申請者が本当に管理的かつ経営的な仕事をするかどうかという疑問を提起することが稀ではありません。そのため、申請者が企業階層のどこに位置しているかを証明できる組織図等の書類を慎重に用意しておくべきでしょう。

* ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。