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永住者が長期アメリカを離れる場合、帰国居住者ビザについて*

永住者が長期アメリカを離れる場合、帰国居住者ビザについて*

移民弁護士をしていると、永住者が長期にわたって日本に帰った後、またアメリカに戻り、住むことを希望する永住者に時折会います。しかし、概して永住者がアメリカを連続一年以上離れた場合、永住を放棄したと見なされ、グリーンカードでの入国ができなくなります。その場合、適格と認められれば帰国居住者ビザ(SB-1)を取得することによって、永住権を再度取得することができるかも知れません。

return to Hawaii

Q: 私は永住権を持っていますが、アメリカ人の夫と一緒にしばらく日本に帰らざるを得ませんでした。再入国許可書を申請せず米国を出てから一年以上が経ちました。また米国で生活するにはどうすればよいでしょうか?

A: 適当な事前策を講じなければ、次回米国に入国しようとする時、強制送還手続きが開始され、移民法裁判官に永住の意思を放棄したかどうかを判断される、または入国拒否され、直ちに日本行きのフライトに乗せられる可能性があります。もしまだアメリカ人の夫と結婚している場合、以前と同じ種類の移民ビザを申請し直すことができますが、出発日より十分余裕をもってその申請手続きを始めなければなりません。その時、もし帰国居住者ビザ(SB-1)を申請し、その資格が認められると、移民局へ新規の移民ビザ申請を提出する必要がなくなり、移民ビザの待ち時間がかなり短くなります。書類が揃ってから帰国居住者の資格が許可されるまで、約1~2ヶ月かかるでしょう。

Q: 帰国居住者ビザの申請条件は何でしょうか。

A: SB-1申請者は以下の条件を満たさなければなりません。

  • 米国から出国する時点で米国永住者の資格を持っていた
  • 米国に戻る意思を持って出国したこと、そしてその意思を放棄していないこと
  • 米国外への短期滞在後は米国に戻ること、滞在期間が長引いた場合、それは本人の責任ではなく不可抗力な理由によるものであったこと。

Q: SB-1ビザの申請方法を詳しく教えてください。

A: 帰国居住者ビザを申請するには通常2回の面接が必要です。先ず、SB-1の資格を判断するため、大使館・領事館に連絡を取り、面接の予約をする必要があります。

SB-1の面接を受ける際、下記の必要書類を持参します。

  • 帰国居住者の資格申請Form DS-117
  • 申請料金
  • パスポートの原本、グリーンカードの原本、あれば再入国許可書の原本
  • 米国外での滞在が申請者の真に不可抗力な理由によるものであったことの証明
  • 米国外滞在理由の証明
  • 米国とのつながりおよび帰国の意思

帰国居住者資格が許可になった場合、許可になった日から6カ月以内に移民ビザを申請し、2回目の面接を受けなければなりません。

* ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

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