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不法滞在を理由に入国禁止とは*

不法滞在を理由に入国禁止とは*

1996年に米国連邦議会は、米国に不法滞在した経験のある人を取り締まる法律を通過させました。この法律により、不法滞在(Unlawful Presence)の期間が180日以上1年未満の場合には出国してから3年間、また、1年以上の場合には出国してから10年間入国禁止になります。米国市民の配偶者等の近親者がいる場合、移民局に書式I-601を提出し、免除申請ができる場合があります。I-601の承認を得るには、自分が入国できないと米国人の親戚が極度の困難に陥ることを立証しなければなりません。

Q:3年間と10年間の入国禁止に該当するかを知るには不法滞在の期間をどのように計算すればよいですか。

A:移民法の下で不法滞在(Unlawful Presence)は専門用語でその期間を計算する際、場合によって、違ったルールに従わなければなりません。通常、滞在の有効期限はI-94出入国記録カード(パスポートに貼り付いている用紙)に日付が記載されており、その日が米国での滞在許可期限日になります。しかし2013年より、新しいI-94の自動化となったため、その用紙を受け取らず、パスポートに滞在許可期限日をスタンプで押すようになりました。また、ビザの種類によって猶予期間もあるので、例えばJ-1ビザの場合、書式DS-2019が切れた期日から30日の猶予期間を足した期日が滞在期間です。

学生ビザ等の場合、日付でなく「D/S」と記入されることがほとんどです。D/SとはDuration of Statusという意味で特に滞在期限が記載されていません。D/Sが記入されている場合、ビザの切り替え等の別の申請が審査されている際、移民局が滞在許可期間を過ぎた後も出国せず、米国に滞在した(または移民法のルールを守らなかった)と判定した時点から、もしくは強制送還手続きにおいて移民法裁判官が同様な判断を下した時点から初めて不法滞在の期間が発生します。

Q:不法滞在の期間を計算する際、例外はありますか。

A:この法律は、不法滞在した人に対していくつかの例外を定めています。例えば、18歳になるまでの期間は不法滞在の期間に含まれません。更に、不法労働をしたことがないという前提で、有効期限内にビザの延長や切り替えを申請した場合、その判断に至るまでの期間は不法滞在の期間に含まれません。

Q: 既に米国に1年以上不法滞在しています。救済策はありますか。

A:米国を出国しない限り、入国禁止の罰則に直面しないので、滞在中、米国市民との結婚、または米国市民の21歳以上の子供を通じて米国内で永住権を取得できれば、不法滞在歴が免除されます。いったん米国を出国した場合は、前記のI-601を免除申請するしかないでしょう。

* ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。