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米国籍や永住権を持つ子供の両親に対し、強制退去処分を一時的に延期*

米国籍や永住権を持つ子供の両親に対し、強制退去処分を一時的に延期*

オバマ大統領は2014年11月20日、移民制度改革について演説し、米国籍の子供を持つなどの条件を満たす不法移民に対し、国外退去処分を一時的に延期し、その間就労許可証を与える措置を発表しました。今回の暫定措置(DAPA)は、2012年に実施した子供の時に親に連れられて米国に不法入国し滞在を続けた若者を対象する暫定措置(DACA)を基礎とします。DAPAの対象は1,100万人以上の不法移民のうち500万人と見積もられています。Migration Policy Institute協会の統計により、ハワイ州だけで不法滞在している人口は21,000人と見積もられ、その中で3,000人が日本に生まれたと言われています。

Deferred actionQ: 私がここ数年でアメリカに不法滞在(オーバーステイ)をしてしました。いつからDAPA申請できますか?

A: DAPA申請はオバマ大統領の2014年11月20日の発表の約6カ月後に受付が開始すると予測しています。申請をするには下記の条件をすべて満たさなければなりません。

  • 2010年1月1日以来、米国に在住している;
  • 2014年11月20日時点で米国籍や永住権を持つ子供の両親である;
  • 重罪、重大な軽罪、3つ以上の軽罪で有罪判決を受けたもの、もしくは国家安全は公共の安全を脅かすものではない。

DAPA申請する手続きの詳細は移民局が今後数か月の間に発表しますが、申請書と一緒に提出する補足書類として身分証明書、子供の出産証明書やグリーンカード、2010年1月1日以来現在まで継続してアメリカに滞在している証明等を集め始めておいた方が良いでしょう。

Q: DAPA申請に関する賛否にはどんなものがありますか

A: 申請するメリットとしてはDAPAが承認されれば、申請者は3年間の期限付きで強制送還の免除と労働許可を付与します。さらに発行される労働許可証を入手したら、ソーシャル・セキュリティー・ナンバー(SSN)も申請できます。そしてSSNを持つことによって、働けることの他に、銀行口座の開設や運転免許証の申請等も可能となります。その反面、DAPAは大統領令による暫定措置に過ぎなく、議会に通過させた永住権を付与する法案ではありません。従って、もし2016年の大統領選挙には共和党候補者が選ばれたら、その新たに選ばれた大統領がこの大統領令を取消しすることが可能です。その場合には、政府に自ら不法滞在であることを表明したことになるので、政府がその情報をどのように使用するかは不明です。

* ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

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