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永住権申請者が緊急時に渡航する際の渡航許可について*

永住権申請者が緊急時に渡航する際の渡航許可について* 永住権申請者は永住権申請中に一度アメリカを出国するとグリーンカード申請を放棄したと自動的に見なされる可能性が高くなります。そのため、万一の場合に備え、永住権を申請する際、アドバンス・パロールという渡航許可も申請して必ずアメリカを出国する前にその許可を得なければなりません。通常、アドバンス・パロールを申請してから承認されるまで、約3カ月弱かかります。しかし、家族の方が急に亡くなったとか、危篤に陥った場合、3カ月待てられないこともあるでしょう。今回は、緊急時に対応するために緊急アドバンス・パロール申請について詳しく説明致します。 Q: 緊急アドバンス・パロールを申請する場合、どんな書類が必要なのでしょうか? A: 以下は緊急アドバンス・パロールの申請書類です。 記入済みのフォームI-131 フォームI-131の申請費用 死亡証明書や担当医師からのサイン入りの病状等の緊急事態を説明する書類 現在の米国内でのステータスを証明する書類 永住権申請の受取書 パスポート用の顔写真(同一のもの2枚) なお、緊急アドバンス・パロール申請は移民局の裁量により、本当に緊急事態であるかどうかと判断されます。回避できる緊急事態、もしくは申請者の遅延により発生した緊急事態と見なされるとその申請は拒否されます。 Q: どのように申請したらよいでしょうか? A: 通常のアドバンス・パロール申請と違って、緊急時に申請する場合、メインランドにあるサービス・センターではなく、直接最寄りのUSCISオフィスで申請します。先ず、移民局のWebsiteよりInfoPassの予約を取り、予約通知のプリントアウトを持参し、予約時間にローカルオフィスでフォームI-131とその補足書類を提出します。承認されても実際の渡航許可証が発行されるまで数時間かかりますので、可能な限り、最も早い予約を取りましょう。そしてInfoPassの予約がすぐに取れない場合、予約がなてくもローカルオフィスが申請を受け取ってくれる可能性もあります。 Q: 緊急アドバンス・パロールを申請する際、何か注意点がありますか? A: 再入国する際には、検査を受けなければなりません。アドバンス・パロールがあっても入国拒否される可能性があります。例えば、アメリカに180日以上不法滞在した場合、アメリカを出国してから数年間、再度アメリカに入国することが出来なくなります。永住権申請中にアドバンス・パロールを元に入国することにより、滞在許可日数を180日以上超えてもその期間が不法滞在と見なされないという最近の判例がありますが、現場の判断までは保証できませんのでご注意下さい。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。