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不法行為による、アメリカ市民権申請への影響について*

不法行為による、アメリカ市民権申請への影響について*

アメリカ市民権を取得するには一般的に帰化の申請に先立つ5年間、善良な居住者であったと証明する必要があります。善良な居住者であったと判断するにはまず、移民局が移民法に列挙された様々な犯罪歴がないかを考慮します。もし一定期間中にこれらに挙げられた犯罪で有罪判決を受けた場合、善良な居住者である要件の認定を妨げることになります。その上、移民法に列挙されていない「不法行為」(“Unlawful Acts”)を起こした場合でも、審査官の裁量により、申請者が善良な居住者である要件を満たしていないと判断されることもあります。それを決定する際、審査官が犯罪歴の他に、申請者の家族の絆や背景、学歴、職歴、コミュニティー活動への参加等の要素も考慮し、申請者を一般市民の基準に測定します。特に軽犯罪がある場合、判断判定は非常に難しくなります。今回は、不法行為により、アメリカ市民権申請への影響について詳しく説明致します。

Unlawful Acts

Q: 交通違反が、何回かあっても帰化申請が許可されますか?
A: 一般的に逮捕されていない、もしくはお酒や麻薬に関与していない交通違反は問題になりません。しかし、移民局に課された罰金を支払った証明を要求される可能性がありますので、州地方裁判から交通抽象(traffic abstract)を取り寄せて移民局に提出することをお勧めします。

Q: 強制送還の対象までに達していませんが、去年、軽犯罪で有罪判決を受けました。帰化申請できるまで、あと何年を待たなければなりませんか
A: 軽犯罪で有罪判決を受けた場合、通常、刑事事件日から5年間、帰化申請を控えれば善良な居住者の要件を立証しやすくなります。しかし、今すぐ日本の親族を呼び寄せたいなど5年間、帰化申請を待っていられない永住者もいるでしょう。その場合、前科があったとしても上記のように申請者の長所短所が考慮され、アメリカ市民権が取得できることもあります。その善良な居住者であるかという判断は、移民局の裁量により、ケースバイケースで決定されますので、申請する前に、必ず移民弁護士に相談しましょう。

Q: 申請日から遡った規定された期間内に軽犯罪で有罪判決を受けましたが、帰化申請を希望しています。その場合、どの補足書類を移民局に提出しなければならないのでしょうか?
A: 前科がある場合、通常、下記の書類を入手する必要があります。

  • 警察署による警察官調書の謄本
  • 判決を受けた裁判所による有罪判決の謄本(その判決には、犯罪の種類、実際の刑罰などが明記されていなければなりません。)
  • 裁判所から下された刑を執行した証拠

* ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。