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誤情報に基づいて、入国拒否された場合の対応について*

誤情報に基づいて、入国拒否された場合の対応について* 先月のコラムでは米国入国時、検査官に怪しまれた場合、その検査がどのように行われるかについて話しました。今回のコラムでは万が一、検査官の誤解によって入国拒否された場合の対応についてご説明したいと思います。   Q: 最近、ESTAを介してハワイに入国しようとした時、検査官の根拠のない思い込みで入国拒否されました。入国時の対応に対しての苦情はどうやって訴えれば良いでしょうか? A: 国土安全保障局(DHS)はTraveler Redress Inquiry Program(TRIP)と呼ばれるオンライン上のクレーム制度を設置しています。TRIPはもともとテロリストや犯罪者と同姓同名である、などの理由により誤ってウォッチリストの人物と識別された旅客を対象とした救済手段ですが、クレームの内容には制限がありません。たとえば、第二次審査で長時間拘束され、納得できない理由で送還された場合にはTRIPにクレームをすることができます。詳しい手続きは、(https://dhs.gov/trip)をご参考下さい。 Q: TRIPを利用してどのようにクレームをすればいいでしょうか? A: TRIPの申請はオンライン・フォームに入力、ウェブサイトを通してパスポートのコピー等の補足書類を送付することもできます。申請をするとリッドレス・ナンバーが付与され、上記のウェブサイトにその番号を記入するとクレームの処理状況を追跡することができます。クレームが関連部署に報告され、彼らの回答に基づき、DHSは適切な対応をとります。処理時間はクレームの内容によって変わりますが、最短でも30業務日を要します。 Q: TRIPのクレームに対する結果が出た後、どうなりますか? A: DHSが過ちを認めれば、記録を訂正しますが、必ず納得できるような結果が出ると限りません。しかし、違う観点から見ると根拠のない告発に基づき、入国拒否された後に、TRIP等を使ってクレームをしなかった場合、その告発を認めているものと見なされるでしょう。しかし、TRIPのクレームに対して望ましい結果が出ず、ESTAが使えなくなった場合でも、B-1/B-2観光ビザ等を申請することができます。B-1/B-2ビザを発行するかどうかはDHSでなく、在日米国大使館の判断ですので、クレームの正当性を裏付ける補足書類を揃えてビザ面接に向かえば、ESTAでいったん拒否されたことがあってもビザを取得した後、無事に入国できる場合があり得ます。 * ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。