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親がアメリカに帰化した時、18歳以下の子供の市民権取得は?*

親がアメリカに帰化した時、18歳以下の子供の市民権取得は?*

親によって合衆国市民権を取得するには一般的に二つの方法があります。一つ目は出生した時、片親が既にアメリカ市民である方法です。二つ目は子供が18歳以下であるうちに片親がアメリカに帰化した方法です。後者の方法は「派生市民権(Derivative Citizenship)」と呼ばれ、親が帰化してアメリカ人になった時、親によって市民権を派生したという意味です。派生市民権の条件を満たせば、片親がアメリカに帰化した時、子供も自動的に合衆国市民権を得ます。何も申請する必要条がありませんので、片親が帰化した以降、自分が自動的に市民権を得ていることを知らない方が意外と多いかもしれません。アメリカ人になった証拠を求める場合、米国市民権移民局に申請すれば、国籍証明書を発行してくれます。又は合衆国市民権の証拠として米国国務省にもパスポートを申請する選択肢もあります。

Q: 合衆国外で生まれた子供の場合、自動的に市民権を取得する必要条件は何ですか。

A: 2001年2月27日以降に以下の条件をすべて満たす場合、合衆国外で生まれた子供は自動的に合衆国の市民となります。

  • その子供の親、最低限1人が出生か帰化により合衆国市民であること。
  • その子どもが18歳未満であること。
  • その子供が永住者であること。
  • その子どもが親である市民の合法的かつ物理的保護のもと、合衆国に居住していること。

Q: 国籍証明を申請する締め切りはあるでしょうか。

A: いいえ、18歳になる前に上記の必要条件さえ満たせば、生涯の間に様式N-600を使い、国籍証明書を申請できます。18歳以上の者が自分自身でN-600を提出できます。18歳未満の者の場合、合衆国市民である実の親、養父母又は法的保護者が子供に代わってN-600を提出しなければなりません。

Q: 合衆国パスポートと国籍証明書に何かの違いはあるでしょうか。

A: 合衆国パスポートと国籍証明書の用途が異なります。パスポートは市民権の証明でありながら、旅行の為の書類としても使うことができます。一方、国籍証明書は市民権の証明ですが、旅行の為の書類として使用することはできません。申請料と処理時間の面で国籍証明書より合衆国パスポートの方が簡単です。しかしながら、米国国務省にパスポートだけを取得した場合、米国市民権移民局は市民権を取得したことを知ることができません。又、米国市民権移民局には自分で発行する国籍証明書をパスポートより重視する傾向がありますので、もし将来、その政府機関に何かを依頼することがあるのであれば、国籍証明書の取得もお勧めします。

* ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。